こんにちは。まだまだ暑い日が続きますね。
今日は、監護者として指定されたら、当然に子ども手当を受給することができるのか?という点についてお話しします。
子ども手当は、法律上、「子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母」に支給するとなっていますから、監護者として指定された人は、通常、この支給要件に該当します。
しかし、手続上、当然に、とまではいかないようです。
まず、子ども手当は、基本的に、受給申請が必要です。多くの場合は、父が受給申請しています。その後、母が子供を連れて父と別居し、母が受給申請をすると、二重に受給申請がある状態になります。この状態で、母が監護者として指定された場合、「母が監護者として指定された」という事実を申し出、その証拠としてたとえば監護者指定の調停調書の写しを提出すれば、それだけで母が子ども手当の受給者となる、となればいいのですが・・・そうはいかないようです。
まず、二重に申請があるときは、もとの受給者(上記の例では父)が受給事由消滅届というものを出さないといけません。そして、ここで注意しなければならないのは、父の受給事由の消滅の日付を、母が受給申請した月以前にすることです。
受給申請がされると、通常、申請の翌月から子ども手当が支給されることになります。二重に申請がある状態で父から消滅届が出された場合、母の受給申請が生きてくることになるのですが、一つ、母が申請の翌月から子ども手当を受給するためには注意しなければならない点があります。
都内某区役所に確認したところによると、たとえば、母は平成23年1月5日に受給申請したのに、父の消滅の日付が平成23年8月31日となっていると、母が受給できるのは、平成23年9月1日分からとなってしまいます。これに対し、父の消滅の日付が平成23年1月4日となっていれば、母は、申請の翌月の平成23年2月からの子ども手当をさかのぼって受給できることになります。
このように、監護者として指定されたとしても、他方配偶者が受給事由消滅の日付を間違えたり、消滅届けに協力してくれないと、子ども手当をきちんともらえなくなってしまいます。
また、この手続きの流れからすると、子ども手当の受給申請は、別居したらできるだけ早くしておいた方がよいということになりますね。