今回は、審判がなされるとどうなるのかを見ていきます。

 審判申立事件において、申立を認容、または却下とする審判がなされるときは、審判書が作成されます。審判書には審判の主文及び理由の要旨が記載され、家事審判官が署名押印を行います。

 審判の効力が発生するのは、審判を受ける者に告知したときです(家事審判法13条)。告知は裁判所が相当と認める方法で行われることとなり(家事審判法7条、非訟事件手続法18条2項)、口頭での告知や書面の送達、公示送達などの方法で行われます。

 但し、即時抗告をすることができる審判については、確定しなければその効力を生じません(家事審判法13条但書)。

 審判は、権利または法律関係を発生・変更・消滅させる効力を有します。

 また、金銭の支払、物の引渡、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有します(家事審判法15条)。

 家事審判に対する不服申立ては、最高裁判所の定めるところにより即時抗告のみが許されています(家事審判法14条)。即時抗告は全ての審判に対して行えるわけではなく、どの審判で即時抗告が認められるかは家事審判規則に定めがあります(家事審判規則27条など)。

 家事審判に対する即時抗告の期間は2週間です(家事審判法14条)。期間の開始は、特別の定めのある場合の他、即時抗告をすることができる者が審判の告知を受けた日から、告知を受けないときは事件の申立人が告知を受けた日から、となります。