前回に引き続いて、調停の流れに触れようと思います。今回は、調停期日についてです。
調停が申立てられると、裁判所が第1回調停期日を定めて、相手方に呼出状を送付します。そして、あらかじめ定められた日に、第1回調停期日が開かれます。
第1回調停期日では、まず家事審判官と調停委員の自己紹介、そして調停手続きの説明が行われます。 続いて、申立人、相手方の順番で、交互に事情聴取が行われます。調停委員から聞かれる質問に答えたり、調停委員に自己の意見や主張を伝えたりすることとなります。
第1回調停期日で合意が成立しなければ、次回の調停期日が指定され、調停が続行することになります。
第2回以降の調停期日でも、当事者に対し交互に事情聴取が行われ、双方が合意できる解決方法を探っていくこととなります。当事者間で解決の着地点がある程度見えてきたら、調停条項案を検討、作成し始めることになります。
合意が形成されなければ、更に調停期日を重ねることとなりますが、合意の見込みもないのにいつまでも調停を続けるわけにもいきません。調停は、大体4、5回期日を重ねて合意ができなければ、不成立とすることが多いようです。
調停期日は、多くの場合、次の期日まで1ヶ月程度の間隔がとられます。申立てから終了までは約半年を見込むこととなるでしょう。
時間がかかることに不満を持つ方も、中にはでてくると思います。ただ、家庭裁判所は常時多くの案件を抱えていますし、調停委員も調停ばかりを行っているわけではなくそれぞれに他の仕事を持っているのが普通なので、1件あたりに割ける時間は限られてきます。そのため、1ヶ月毎以上のペースでの調停の開催を求めても、おそらくは叶わないことの方が多いでしょう。