山本です。こんにちは。今回は、婚姻費用の分担において、住宅ローンはどのように扱われるかに触れてみます。
婚姻費用を支払う側(義務者)と婚姻費用を受け取る側(権利者)とが別居しており、権利者の方が従来の住居に住み続け、義務者が住居を出て行きながら住宅ローンを負担する場合、婚姻費用の支払いにおいて住宅ローンの負担分に応じた減額を行えないかが問題となります。義務者にとっては、通常の婚姻費用の負担に加えて相手方だけが居住する住宅のローンまで負担しなければならないとなれば、婚姻費用のみの場合より負担が重くなります。
住宅ローンの支払いが止まれば、住宅を手放さなければならなくなります。権利者が住む住居のローンを支払うことは、権利者の住む所を確保する行為といえ、権利者の社会生活の維持となります。したがって、住宅ローンを住居費として捉えると、婚姻費用の一部として考慮するべきということになります。
しかし、住宅ローンの支払いには、住宅という資産の対価を支払うという点で、資産形成の側面があります。婚姻期間中に取得した資産は、夫婦共有財産として財産分与で処理される筋合いのものですので、住宅ローンも財産分与で清算を行うべきで、婚姻費用の分担では考慮する要素でないと考えることもできます。
実際は、住宅ローンの支払額を完全に婚姻費用へ組み入れる扱いも、逆に住宅ローンの支払いを婚姻費用分担額の算定に全く反映させない扱いも、相当ではないとされているようです。住宅ローンの支払額は、一定程度または一定額で婚姻費用の分担額に反映されるべきでしょう。
その際の計算方式は、
① 算定表上の婚姻費用額から、住宅ローン支払い額の一部を控除する
② 義務者の収入から住宅ローン支払い額の全部または一部を控除して、婚姻費用を算定する
の二通りが考えられます。
ただ、実際に住宅ローンの支払額をどれだけ婚姻費用に反映させるかは、裁判官の裁量でなされることになるでしょう。