前回は、親子関係の確定に関する全般的事項を述べましたが、今回は、もう少し、細部の詳しい話をしてみようと思います。

 まず、前回、民法772条によって「婚姻成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子」は婚姻夫婦の子、すなわち嫡出子とされることを述べました。この嫡出性を否定するためには、原則として嫡出否認の訴えによらなければなりません(民法775条)。そして、民法777条に、「嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない」と定められています。この出訴期間制限については、二とおりの考え方があります。

 一つには、文字どおり夫が子の出生を知った時点から1年の期間制限に服するとの見解です。二つ目は、夫が子の出生に加え、否認の原因となるべき事実を知った時点を期間制限の起算点とする見解です。

 前者は、法的安定性を重視して、父子関係の早期確定を図り、第三者による家庭内平和の破壊を防止しようとする点に、法の趣旨があるとします。

 後者は、夫が自分の子でないことをわかったにも拘わらず、1年も放置したときには、出訴制限をしてもよいであろうという思想の下、ある程度、生物学上の血縁関係を重視する立場です。夫が妻に子が生まれたことを知って、1年経過後に、何らかの原因で他の男性の子であったことが判明した場合、前者の考えからは、もはや、嫡出子であることを否定できないのに対し、後者の見解なら否定できます。

 後者に立つ審判例もありますが、前者が判例・通説とされています。

 もっとも、前回も触れたように、婚姻成立から200日経過後又は婚姻解消から300日経過前に生まれた子であっても、妻の懐胎時に夫が出征、収監、長期別居等により性交渉が物理的に不可能であったり、血液型から夫の子であり得ないような場合は、「推定の及ばない嫡出子」として、親子関係不存在確認訴訟という形で、夫以外の第三者も訴えを提起できます。ただ、この形をとるには、上記に挙げたような民法772条の推定を覆す何らかの事実の立証を求められることになります。したがって、単に別居期間中の子であることを立証しただけでは、十分とはいえない場合があります(最判平成10年8月31日)。

 ちなみに、親子関係不存在確認訴訟は人事訴訟であり、調停前置主義がとられますが(家事審判法18条)、特殊調停事件として、調停成立の場合、合意に相当する審判がなされることになります(家事審判法23条)。