母と子の実際の血縁関係、すなわち、生物学的な血のつながりは、分娩という事実から明らかです。これに対し、父と子の生物学的な血縁は、DNA鑑定等をしなければ明らかにはなりません。もちろん、法律上の父子関係を発生させるために、一々、そのような鑑定を要求されるわけではありません。
この点、民法772条は、1項が「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する。」とした上で、2項が「婚姻成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた」場合を妻が「婚姻中に懐胎したものと推定する」と定めています。このように規定した根拠は、夫婦が婚姻期間中は互いに、同居義務、貞操義務があるため、当人同士で性交渉が多い反面、他の第三者との性交渉はないとの考えに基づいています。
医学生理学上の知識を参考に、上記婚姻成立後200日より前に生まれた子や婚姻解消後300日より後に生まれた子は、婚姻期間中の性交渉の結果とはいえないため、夫の子とは推定しないことにしたのです。婚姻成立後200日より前に生まれた子は、夫の子と「推定されない嫡出子」と呼ばれています。
これとは別に、婚姻成立から200日経過後又は婚姻解消から300日経過前に生まれた子であっても、妻の懐胎時に夫が出征、収監、長期別居等により性交渉が物理的に不可能であったり、血液型から夫の子であり得ないような場合は、「推定の及ばない嫡出子」と呼ばれています。
ただ、この「推定の及ばない嫡出子」は、民法772条からすれば、形式上、嫡出子推定がなされてしまうため、これを否定するのは、予め血液型が判明しているような場合でない限り、そう簡単ではありません。民法772条の父性推定は、父だけが子の出生を知ってから、1年以内に限り、嫡出否認の訴えによってのみ争うことができるとされています(民法777条)。
この規定に基づいて、夫が嫡出否認の訴えをしたとしても、妻が子の法定代理人として、DNA鑑定等を拒否すれば、これを強制的行わせる法的手段はありません。したがって、その場合、夫と子との生物学的血縁関係の不存在を証明しなければならない夫側が、証明命題真偽不明により、敗訴することとなりかねないのです。それゆえ、夫は、訴えの前の調停の段階において、妻に鑑定等への協力を取り付けておくことが、事実上、必要となってくるわけです。
なお、実際には、上記「推定の及ばない嫡出子」に関し、嫡出否認の訴えによらず、親子関係不存在確認の訴えという形態が認められていますが、提訴権者、提訴期間の制限が外れるのみで、上記立証困難性が緩和されるわけではない点には注意が必要です。