こんにちは。
本日は、面接交渉についてお話しようと思います。
面接交渉というのは、別居している夫婦(元夫婦)間で、子を監護養育している親が子を監護養育していない親に対し、子と面会させることです。最近は、「面会交流」と呼ばれたりします。
面接交渉については、このブログでも何度も取り上げられていると思いますが、実は、法律上明文で「面接交渉(面会交流)」というのが権利として定められているわけではありません。通常、民法766条(父母が離婚するときは、子の監護に関することを協議して定める、という規定)等に基づき、解釈上認められるものだと考えられています。
そのためか、面接交渉というのは、そもそも誰の権利なのか、という点からして、論争があります。大まかに分けるとすれば、子の権利なのか、親の権利なのか、という論争です。
ただ、このいずれの考え方に立ったとしても、親又は子の権利として、親子で面接交渉することは認められそうです。
では、祖父母などの第三者は、子(孫)との面接交渉をすることが権利として認められるのでしょうか。おじいちゃん、おばあちゃんは孫と会いたがることが多いと思いますが、この希望が認められるのか、という問題です。
面接交渉が子の権利だと考えれば、子の成長のために有益であれば、祖父母と会うことも比較的自由に認められそうです。
しかし、面接交渉は親の権利だと考えれば、親と子の面接交渉を認めれば十分で、祖父母が子(孫)と面接交渉をすることをあえて認めなくてもよい、ということになります。
そこで、どのように考えるかですが、祖父母等に面接交渉を認める明文の規定がなくても、父母に対する面接交渉と同様に、解釈論で一定範囲の者に子の利益の観点から面接交渉を認めることは可能です。
ただ、仮に面接交渉を積極的に認める方向で考えたとしても、全ての第三者に子との面接交渉を無制限に認めるわけではなく、親と同視し得るような実質的関係を持ち、かつ面接交渉を認めることが子の利益となることの積極的証明をクリアーした祖父母等に、面接交渉の申立権を民法766条を類推適用して認めれば十分である、という考え方があります。この考え方に従えば、祖父母であっても、常に子(孫)との面接交渉が認められるわけではないということになります。