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相談者と子供との間に、DNA鑑定上、血縁関係がないとのことなので、認知を無効とできる可能性があります。ただし、一度、認知をしていることから、法律上、父子関係が形成されてしまっていますので、これを無効とするためには、訴訟等の手続きをする必要があります。

認知はどのようなときにする?

 婚姻関係があるときに懐胎した場合、その子供は、夫の子供と推定される一方、婚姻関係がない男女の子供については、原則、父親が推定されません。このように、法律上、父子関係が決まらない場合に、父子関係を成立するための手段が認知という方法です。

 認知は、血縁関係上の父子関係がある場合に行われるものですが、認知届を出すだけで、認知できてしまいます。そのため、実際は、血縁関係がなくても、認知できてしまうことがあります。

 では、本当は、血縁関係がなかった場合、認知をなかったことにできるしょうか。

認知を無効にしたいという主張はできる?

 ここで問題となるのは、民法785条の存在です。民法785条は、「認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。」と規定しています。すなわち、認知した父が、認知の取消しができない以上、認知無効の主張もできないのではないかという疑問が生じるということです。

 これについて、最高裁が平成26年1月14日の判決で、以下のとおり、結論を出しました。

「血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知は無効というべきであるところ、認知者が認知をするに至る事情は様々であり、自らの意思で認知したことを重視して認知者自身による無効の主張を一切許さないと解することは相当でない。また、血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知については、利害関係人による無効の主張が認められる以上(民法786条)、認知を受けた子の保護の観点からみても、あえて認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しく、具体的な事案に応じてその必要がある場合には、権利濫用の法理などによりこの主張を制限することも可能である。そして、認知者が、当該認知の効力について強い利害関係を有することは明らかであるし、認知者による血縁上の父子関係がないことを理由とする認知の無効の主張が民法785条によって制限されると解することもできない。……この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない。」

 と判断し、父から認知無効の主張ができるとしました。

 上記のとおり、認知は、血縁関係がある場合に認められるものです。血縁関係がないのに認知をした場合でも、自分の意思で認知をしたという責任があるため、後から認知無効の主張ができないとも考えられます。しかし、それだけで認知無効の主張ができないのは、血縁関係がないにも関わらず、法律上、父子とされるなど、かえって不合理なことになりかねません。そのため、最高裁判決が示すとおり、父が認知無効の主張ができると考えるのが妥当と思われます。

血縁関係がなければ無効とできる可能性がある

 以上のとおり、血縁関係がなければ、認知を無効とできる可能性があります。ただし、裁判所の手続きを取る必要があり、簡単ではありません。手続等で分からないところがあれば、ご相談いただければと思います。