A.
目安となる時期は、増額事由が生じた時点、調停又は審判の申立てをした時点、調停で決めた時期又は審判が出された時点が挙げられますが、調停又は審判の申立てをした時点(該当月)から増額される扱いとなる傾向があります。

 事情の変更に伴い、話し合いによって養育費(婚姻費用)を増額変更できるのが望ましいですが、それが叶わない場合には、家庭裁判所へ調停又は審判手続の申立てをすることを推奨いたします(※手続選択の適否については本稿では割愛いたします。)。

 目安となる時期は、増額事由が生じた時点、調停又は審判の申立てをした時点、調停で決めた時期又は審判が出された時点が挙げられます。
 増額事由が生じた時点から増やしてもらえれば良いに越したことはありませんが、明確に一時点を特定できるのか難しかったりするケースもあるので、調停の中でも当事者双方が歩み寄って取り決められるならばまだしも、それ以外のケースでは必ずしもそうしてもらえるとは限らないといえます。
 調停又は審判の申立時というのは、時期を特定するのに容易であり、増額の意向が明確に表れた時期とも言い易いことから、多くのケースでは申立時の月から増額するという扱いになる傾向があるようです。
 ただし、調停が成立する又は審判が出されるタイミングは当然、申立時よりも後のことになりますので、それまでの未払い分を後で精算してもらう格好となりやすいことにご留意ください。