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養育費は、未成熟子が社会人として独立して生活できるまでに必要とされる費用であり、離婚しても養育費の支払い義務が生じるのは、親としての扶養義務に基づくものです。
元妻の再婚相手の連れ子は、法律上何ら親子関係があるものではありませんから、当然、扶養義務もありません。したがって、離婚後に元妻が再婚し、再婚相手に連れ子がいたとしても、養育費を支払う義務はないのですから、元妻から請求を求められたとしても応じる必要はないといえます。
この結論は、仮に元妻が再婚相手の連れ子との間で養子縁組をしたとしても変わりません。

元妻の再婚相手の連れ子とは法律上の親子関係がない

 養育費は、上記のように未成熟子が社会人として独立して生活できるまでに必要な費用ですから、一般的には、未成熟子が成年に達したときまで支払うとする扱いが多いようです。
 もっとも、養育費は、離婚する際に父母の学歴や家庭環境等を踏まえて、個別に取り決めることができます。
 よって、養育費は子供が何歳になるまでと一律に決まっているものではなく、夫婦ごとに養育費の支払い期間として取り決めた時点までということになります。

 そして、上述のとおり、養育費は、親としての扶養義務に基づくものですから、元妻の再婚相手の連れ子という法律上の親子関係を有しない者との間では養育費の支払い義務は生じません。
 仮に元妻が再婚相手の連れ子と養子縁組をしたとしても連れ子に扶養義務が生じるのは元妻であり、既に離婚している夫側に扶養義務が生じるということはありません。

 一方で、離婚した後、自らが再婚した際に、再婚相手に連れ子がいた場合に、その連れ子と養子縁組をした時には、連れ子と血の繋がりはないとしても連れ子に対する扶養義務が生じることになります。
 したがって、再婚相手と再び離婚することになった場合に連れ子と養子縁組を続けたままの状態であれば、連れ子に対しても、養育費の支払い義務が生じることになります。

 また、元妻との間の子について養育費を支払っている状況で、元妻が再婚したとしても、再婚したという事実のみで養育費の支払い義務がなくなることはありません。
 しかし、元妻の再婚相手が元妻の連れ子との間で養子縁組をした場合には、再婚相手にも扶養義務が生じることになります。
 そして、一次的な扶養義務者は再婚相手ということになり、離婚した父親は二次的な扶養義務者となります。
 したがって、再婚相手のもとで養育可能な状況が整っている場合、その後の養育費の支払いは不要ないし減額可能となったといえます。
 ただし、再婚相手のもとで養育可能になったからと言って養育費の支払いが自動的に免除されたり、減額されたりすることはありません。
 養育費の支払額に不服がある場合には、元妻に対して、離婚後に再婚による家庭環境の変化という事情変更があったとして、養育費の減額請求調停を申し立てる必要があります。