1 相談内容「離婚が成立するまでの間も、子どもたちと定期的に面会したい」
先日、面会交流に関して以下のような相談がありました。
妻と別居し離婚係争中で、小4の娘と小2の息子は妻と一緒に暮らしており、子どもたちの親権者を妻とすることについては合意ができていますが、養育費・財産分与・慰謝料等の離婚条件をめぐって話し合いが長引きそうです。
相談者は離婚が成立するまでの間も、子どもたちと定期的に面会したいと希望していますが、妻は離婚が成立するまでは子どもを夫に会わせたくないと言っています。
相談者は、離婚が成立するまでの間も子どもたちとの面会を認めてもらうことができるでしょうか。また、認めてもらえるとして、面会交流をする上で気を付けなければならないことはありますか。
2 面会交流とは
では、そもそも面会交流とはどのような制度なのでしょうか。
面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育監護していない方の親が子どもと面会等を行うことをいいます。
両親の離婚後や別居中であっても、子どもにとっては親であることには変わりはなく、子どもとの面会交流を認めることが子供にとって有益なことであると考えられていることから面会交流は認められています。
このようなことから、離婚が成立するまでの間も非監護親が子どもとの面会を認められることが多いです。