抗告審である東京高等裁判所平成26年11月26日決定の内容
抗告審である東京高等裁判所平成26年11月26日決定は、
「審判確定後の事情の変更による婚姻費用分担金の減額は、その審判が確定した当時には予測できなかった後発的な事情の発生により、その審判の内容をそのまま維持させることが一方の当事者に著しく酷であって、客観的に当事者間の衡平を害する結果になると認められるような例外的な場合に限って許されるというべきである」
として、本件では、夫の年収の減少率は約12.5%であって、大幅な減少とは認められないところ、妻においても収入が減少している上、子どもたちの定期的収入や妻の同居者等、妻の生活状況や経済状態に大きな影響を与えるはずの諸事情が不明であること、そして、審判①において婚姻費用分担金が月額10万円と定められた際、夫の給与収入の減少がどの程度まで予想されていたかも不明であることも考慮すると、事情の変更による婚姻費用分担金の減額を認めるには資料が不十分であると判断し、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻しました。