決定された婚姻費用分担額の変更
退職や病気等で収入が減った場合等、夫婦の生活状況の変化により、調停や審判で取り決めた婚姻費用分担額が不相当となる場合があります。この場合、当事者は家庭裁判所に対し、前回の合意、調停、審判の、変更・取り消し調停あるいは審判を申し立てることができます。
東京高等裁判所平成26年11月26日決定のご紹介
以前に決められた婚姻費用を変更できるのはどのような場合なのでしょうか。この点について、東京高等裁判所平成26年11月26日決定が興味深い判断を下しておりますので、ご紹介させて頂きます。
事案の概要
平成24年、夫が妻に対し婚姻費用分担金として月額10万円を支払うとの審判(以下、「審判①」といいます)が横浜家庭裁判所川崎支部において下されました。平成26年、夫が、審判①後に収入が減少し,事情の変更に当たるとして、婚姻費用分担金を月額6万円に減額するよう求めて調停を申し立てました。同調停は審判に移行し、横浜家庭裁判所川崎支部は、夫に事情の変更があるものと認め、婚姻費用分担金の額を、同調停を申し立てた月から月額7万円に減額しました(以下、「審判②」といいます)。これに対して妻は、手術のため就労できず収入が乏しかったといった事情等が考慮されていないなどと主張して即時抗告しました。