夫婦の別居が同居義務違反になる場合

 民法752条は、「夫婦は同居し、互いに協力しなければならない。」と規定しており、夫婦には同居義務があります
 夫婦の形は様々で、夫が単身赴任等により夫婦が別居する家庭も珍しくありません。では、どのような場合に同居義務違反になるのでしょうか。

 法律上、別居による同居義務違反は、外形的に同居義務に違反している場合すべてを言うのではなく、「不当な同居義務違反」に限って同居義務違反といいます。
 例えば、単身赴任の場合、一時的な紛争の冷却期間として別居する場合、病気療養の場合、親族を介護する必要がある場合等は、同居義務違反になりません。
 夫婦の一方が、「正当な理由」なく同居拒否をする場合、同居義務違反となります。
 正当な理由の有無については、夫婦の婚姻関係が破たんしているか否か、同居による円満な婚姻関係の回復可能性があるか否かを考慮します。
 妻が、夫の許可なく別居したといっても、夫の暴行・虐待・不貞行為等有責行為があったり、婚姻関係が破たんしていたりする場合、同居拒否の正当な理由があることになります。

 では、具体的にどのような場合に同居義務違反が問題になるのでしょうか。