夫婦は、別居中であっても、婚姻関係が継続していますから、互いに生活保持義務があり、収入の少ないほうが、収入の多いほうに婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用の額は、裁判実務では、双方の収入と、「婚姻費用算定表」を基に算出されることが多いです。
夫が住宅ローンを組み、夫名義で家を購入し、毎月数万円のローンが夫の口座から引き落とされているとします。夫が出て、妻が夫名義の家に住み続け、妻が婚姻費用を請求した場合、婚姻費用の額に影響はあるのでしょうか。
住宅ローンの支払いは、夫自らの資産形成のための債務弁済であるから、住宅ローンの支払いをしているからといって、婚姻費用支払い義務を果たしていることになりません。
とはいっても、妻は、夫が住宅ローンを支払っていることで住居費の支払いを免れていますし、裁判所で用いられる「婚姻費用算定表」は、住居費を考慮したうえで作られていますから、住宅ローンを考慮しないのも不公平感があります。
そこで、実務ではどのような調整が図られているかというと、主に2つの方法がとられています。
1.婚姻費用算定表から標準的な住居費を控除する方法
夫及び妻の年収から算定された婚姻費用の額から、権利者の年収に対応した標準的な住居関係費を控除します。
標準的な住居関係費は、家計調査年報(総務省統計局)が参考になります。
2.婚姻費用算定表のもととなる計算で住宅ローンを考慮する方法
婚姻費用算定表は特別経費として標準的な住居関係費を考慮して計算し、作られています。
その計算式の中で、住宅ローンを考慮します。
婚姻費用の支払義務者が住宅ローンを支払っていても、算定表の額から一定程度減額される可能性がありますが、婚姻費用の支払い義務がなくなるというわけでもありません。具体的な金額については、専門的知識を要しますので、お困りの方は弁護士に相談してみてください。
弁護士 江森 瑠美