1.負債を分けるべきかどうか

 離婚に伴う財産分与をする際、よく問題となる争点として、オーバーローンの住宅をどのように分与するのか、ということがあります。

 オーバーローンとは、住宅ローンの残債務額が住宅の時価を上回る状態のことであり、要するに、住宅を売却すると負債が残ってしまう状況のことです。この場合、財産分与のために住宅を売却しても、負債しか残らないので、離婚当事者間でその負債を分けるべきかどうかという問題が生じます。

2.負債を分けるべきかどうかについての見解

 この負債を分けるべきかどうかについては、確たる最高裁判例があるわけではなく、いくつかの見解があります。

(1)まず、一つ目の見解は、オーバーローンの不動産がある場合、その不動産の評価額をゼロ円と評価とし、①負債も含めて財産分与の対象から外してしまうというものです。この見解によると、負債部分(マイナス部分)については、他のプラスの財産と合算することはできないことになります。

(2)次に、二つ目の見解は、①の見解と異なり、②オーバーローン部分の負債についても財産分与の対象とし、預貯金等の他のプラスの財産と合算することができるとするものです。

 上記二つの見解のうち、多数の裁判例・学説から支持されているのは②です。②に財産分与制度は離婚する夫婦の公平を目的とするものですので、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も分与する方が公平に適うという理由からです。

3.負債の分担を請求できるか

 もっとも②の見解に立脚したとしても、多くの裁判例は、全財産を合算した結果マイナスになる(負債が残る)場合、他方の配偶者に対して金銭の給付や負債の分担を請求することができないとしています。

4.まとめ

 以上のように、オーバーローンの不動産については、オーバーローン部分の負債についても財産分与の対象となるものの、総財産がマイナスになる場合にマイナス部分の負担を求められることはない、というのが裁判例の趨勢ということができます。

 もっとも、住宅ローンについては、他方配偶者の財産形成に寄与する性質のある負債ですので、住宅を最終的に獲得する当事者の負うべき負債を他方配偶者が負担するのが公平とは必ずしも言えない場合があり、その場合には財産分与額を争う余地があります。

 実際に離婚するに際し、どのような財産分与が見込まれるかついては是非弁護士へご相談下さい。

弁護士 森 惇一