こんにちは、弁護士の坪井智之です。
本日は、面会交流について私の考え方を記載します。
そもそも、面会交流とは、非監護親が監護親に対して、子供との面会等を求めるものをいいます。ここには、面会(実際に子供と会うこと)以外にも手紙のやり取り等の間接的なものも含みます。
面会交流の権利性については、
「面接交渉の内容は監護者の監護教育内容と調和する方法と形式において決定されるべきものであり、面接交渉権といわれるものは、面接交渉を求める請求権というよりも、子の監護のために適正な措置を求める権利である」
と解されています。すなわち、面会交流権は、非監護親が監護親に対して子との面会交流を求める権利であるものの、それを具体的な権利にするためには、協議で定めるか、家庭裁判所によって決めてもらう必要があります。
しかし、最近の調停・審判の実務の流れとしては、非監護親と子との面会交流は、基本的に子の健全な育成に有益なものであるという認識に立ち、面会交流によって子の福祉を害するおそれがあるといえる特段の事情がある場合(例えば、①非監護親による連れ去りのおそれ②非監護親による子の虐待のおそれ③非監護親による監護親に対する暴力等)を除き、原則として認められるべきと考えられています。
このような実務の運用にも関わらず、ご本人のみらず代理人弁護士がついている事案であっても面会交流をさせない代理人弁護士や面会交流は子供にとって認めるべきである点をクライアントに説明し、説得できない代理人弁護士がたくさんいます。
例えば、婚姻費用・養育費を払わないから面会交流させないという主張や調停の中では虐待があるから監護親立ち会いの下(ないしは相手方代理人)でしか面会交流できないと主張しつつ、その他の点で和解が成立した途端、立ち合いなしの面会交流が可能であると主張するもの等があります。
実際に子供を監護している事実を逆手に取り、婚姻費用や親権の交渉などに有利に運ぼうとする考え方によるものだと思います。
このような方法は、面会交流の目的が、親のためのものであり、子供のためのものでもあるという点を忘れているとしか思えません。
本来離婚以前段階であれば、非監護親も親権者である以上、監護親だけが自由に子供と接し、会えるものではないはずです。非監護親も自由に会えるべきだと思います。それを制限するということ自体おかしな話です。
ただ、実際に連れ去り等のおそれがある以上、面会交流の具体的な取り決めを行うこと自体はやむを得ないとしても、少なくとも双方代理人弁護士介在事案ではできる限り子供との面会は認めるように促すべきだと私は思います。
このように監護親の立場は、強いものと考えてられているからこそ、妻が当初家を出る際子供を連れて出たり、夫が妻を追い出し会わせないなどが頻繁に行われるのだと思います(これ以外にも監護の実態を強く考慮し、親権者を定める点も考えられます)。
以上のように、面会交流は子供のためにも十分に確保すべきものであって、親及び代理人弁護士が自分の交渉を有利に行いたいためだけに面会交流を拒絶したり、極端に時間や方法について制限をすべきではないと私は考えます。
弁護士 坪井 智之