離婚時の年金分割には、合意分割と、3号分割があります。
今回は、合意分割についてお話しします。
合意分割の制度は、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)について、当事者間の合意で、分割する割合を決めることです。
なお、国民年金ではなく、厚生年金の部分が対象です。
合意分割の条件としては、①婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があり、②当事者の合意又は裁判手続きで按分割合を決めたことが必要です。
また、請求期限が決まっていて、③原則として、離婚をした日の翌日から2年以内に請求することが必要です。
分割した場合どうなるのかというと、夫がメインで働き、妻が専業主婦やパート収入を得ている家庭の場合、夫の厚生年金記録を分割し、妻が夫から分割されることになります。
夫は、自分の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割し、妻に分割した分を除いた残りの額の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)に基づいて、年金額が計算されます。
妻は、自分の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)と、夫から分割を受けた分に基づいて、年金額が計算されます。
年金分割というと、夫が実際に支給される年金額の一部を妻にそのまま分けるような気もしますが、実際に分けるのは、保険料の納付実績、すなわち、年金の受給額を算定するための基礎となる標準報酬等を分割するものです。
裁判所の手続を使って離婚する場合、按分割合を定めることがあります。
その際は、年金事務所から「情報通知書」という書類と取り寄せるなど、準備が必要です。
離婚を考えている方、ぜひ、年金分割についても考えてみてはいかがでしょうか。