子どもの出産祝いや入学祝い、お年玉等、子供がもらった金銭を、子ども名義の銀行口座を作って貯金する方は多いと思います。
また、子供の将来のためにと思って子ども名義の銀行口座に貯金をしたり、夫婦で稼いだお金を子ども名義の銀行口座に貯金したりすることもあると思います。
離婚においては、夫婦の離婚に伴って生じる、婚姻中に形成した財産を清算するために、夫婦の一方が他方に対して、財産分与として財産を請求することがあります(清算的財産分与)。
子ども名義の預金は、離婚の際、財産分与の対象になるのでしょうか。
第三者が子どもに対してあげたお金は、子どもの財産で、夫婦の財産ではありません。
したがって、子どもの祝い金、子どものお年玉を子ども名義の銀行口座に預金した場合、その預金は、財産分与の対象になりません。
夫婦の収入を子ども名義の銀行口座に預金した場合、このお金は夫婦が夫婦の収入を原資にして婚姻中に形成した財産なので、財産分与の対象になります。
ただ、夫婦が子どものために使うことを共通認識のもと預金していた場合、このお金は、夫婦が子どもに対して贈与したお金といえます。実際に、同種事案で、子供に対する贈与であるとして、財産分与の対象にならないと判断した裁判例もあります。
このように、子ども名義の預貯金については、名義で直ちに財産分与の対象になるかどうか判断できません。財産分与で子ども名義の銀行口座が問題になった場合、どのような経緯の下、どのような意図でなされた貯金であるか、じっくりと見極める必要があります。
弁護士 江森 瑠美