裁判で離婚をするためには、法律に定められた離婚原因が認められる必要があります。
 離婚原因のうち、実務上よく主張されるのが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です(民法770条1項5号)。

 「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻したこと、すなわち、諸般事情を総合考慮し、今後、円満な夫婦生活の継続及び回復が期待できないことを言います。
 具体的にどのような事情が考慮されるかというと、婚姻中における当事者の行為・態度、婚姻継続の意思の有無、子の有無、子の状態、双方の年齢、健康状態、性格、経歴、職業、資産収入など、当該婚姻関係に現れた一切の事情です。
 裁判所が上記事情を考慮し、婚姻関係が破綻したと認められた場合、裁判離婚をすることができます。以下では、破綻が認められる事情を挙げます。

 一つ目は、離婚意思の合致です。離婚意思の合致が明らかでなくても、相手が離婚を了承した事実、離婚交渉の事実が認められる場合も、離婚意思があると推認されます。

 二つ目は、長期間の別居です。ある程度長期間別居しており、それだけで破綻を推認する場合と、別居期間としてはやや短めであるけれども別居に至る事情を含めると破綻を推認できる場合とがあります。
 別居の期間というのは、別居開始の日から、裁判の事実審の口頭弁論終結時までと考えられる場合が多いです。

 よく、性格の不一致を理由に離婚をしたい、と聞くことがあります。
 ただ、夫婦に多少不一致があるのはむしろ当然のことですから、性格の不一致を理由に裁判上の離婚をすることは、容易ではありません。性格の不一致を主張するとしても、離婚意思の合致に至る経緯として、あるいは、別居に至る原因・経緯として主張していくことが多いです。

弁護士 江森 瑠美