今回は、再婚禁止についてお話します。
女性であれば、離婚した場合、離婚の前から懐胎していたときは別として、離婚後6ヶ月経過しなければ再婚ができません(民法733条)。
このように再婚禁止期間が定められたのは、離婚後に生まれた子供が前夫と後夫とのいずれかであるかについて紛争を未然に防止するためだと解されています。
この再婚禁止期間については、父性の重複を避けるためには100日の待婚期間で足りるはずであるとか、内縁を増加させて合法的な再婚を妨げるものである等の批判があり、最高裁でも民法733条を改廃しない国会ないし国会議員の行為に対する国家賠償責任について関して争われたものもあります(平成7年12月5日判タ906号180頁)。
法制審議会総会で平成8年2月26日に決定された民法の一部を改正する法律案要綱には、再婚禁止期間を100日に短縮することを盛り込んだ経緯もあるようです。
みなさんは、6か月という再婚禁止期間は長いもしくは撤廃すべきと感じられるでしょうか。
各国の事情もみてみると、再婚禁止期間は他国でも定められているところがあり、例を挙げると、原則としてタイでは310日、フランス、イタリア、メキシコ等では300日となっているようです。もっとも、タイでは離婚後に懐胎していないとの医師が発行した証明があればその後婚姻が可能であるとの例外規定があるなど、日本より長い再婚禁止期間が定められていても、日本の民法にはない例外規定がある場合もあるようです。
他方、再婚禁止期間を定めていない国も多々あり、例えばお隣の中国では再婚禁止期間は定められていないようです。