離婚をする際、通常、財産分与を行うことになります。今回は、競馬で当たった賞金等が財産分与の対象になるかについてご説明します。

財産分与の考え方

 財産分与とは、このブログにおいて何回か説明しましたが、婚姻中に夫婦で形成した財産を半分に分けましょうというものです。婚姻中にできた財産は、形式的には一方の名義になっているとしても、何らかの他方の協力があるために、夫婦共同で形成した財産と考えられるのです。例えば、妻が自宅で家事をしてさせてくれているので、夫は仕事に出られるのであるということです。

 ですから、逆に言うと、夫が自らの力で、妻の協力なくして形成した財産については、財産分与の対象となりません。財産分与の対象になる財産を共有財産と言い、財産分与の対象とならない財産を特有財産と言います。

賞金は共有財産?特有財産?

 では、競馬で当たった賞金は共有財産でしょうか、特有財産でしょうか。この点については、参考となる裁判例(奈良家裁平成13年7月24日審判)があります。

 この事案は、離婚した夫婦には、夫が保有している、夫が競馬で当てた賞金で買った不動産を売却した売却代金しか、めぼしい財産がありませんでした。そこで、妻が夫に対し、この売却代金の半分を請求しました。

 裁判例は次のように判断しました。すなわち、夫の小遣いで購入した万馬券は夫婦の婚姻中に購入されたものであること、夫婦及び家族の居住用財産として購入された不動産であったこと、現に12年間も夫婦の生活の本拠としてこの不動産を使用してきたこと、万馬券を購入した小遣いは生活費の一部として家計に含まれるものであることなどから、夫の特有財産ではなく、夫婦の共有財産としました。つまり、財産分与の対象となるとしたわけです。

万馬券の場合は財産分与の対象となるが、割合は別!

 ただし、財産分与の対象となるとしても、その割合は別です。夫婦のどちらがその財産形成にどれだけ貢献したか(寄与度)によって、配分割合が1:1にならないことがあります。

 この点につき、裁判例は、万馬券という射倖性の高い臨時収入は夫の運によるところが大きいことから、夫の寄与度が大きいと判断しました。

 結論として、妻には、売却代金の3分の1だけ渡しなさいとの判断をしました。

 私は、この裁判例の結論は相当ではないかと思います。小遣いといっても夫婦財産の一部でしょうから、それで当たったものも夫婦財産になると思います。ただ、裁判例は、夫の運によるところが大きいので、夫の寄与度が大きいとしていますが、私は、競馬の場合、夫の予想能力によるところがあるから夫の寄与度が大きいとする方がより良いのではないかと思います。

 そうすると、宝くじではどうなのだろうかという問題も起きます。宝くじは、ほとんど運であり、能力はほとんど関係ないと思われますので、私は、1:1に分与してもいいのではないかと思います。

 これを突き詰めると、totoではどうか、ナンバーズではどうか、予想の仕方(適当に賭けたのか、研究して賭けたのか)によって、判断が変わってきてしまいそうなので、ここまでとさせていただきます。

 相手方には何かこのような財産がないか探し、相手の寄与度はどの程度なのか、突き詰めて考えると、面白いかと思われます。

弁護士 松木隆佳