こんにちは。
 今日のテーマを「子ども手当は誰のもの?」と立てましたが、本来、子ども手当は子どもの物です。ただ、子どもがお金を受け取ることはできない(お金を管理する能力がない)ので、便宜的に、親が子ども手当を受け取っているのです。

 だから、子ども手当は、子どもを実際に養育している親が受け取って、子どものために使うのが本来の姿です。

 しかし、別居して妻が子どもを育てているのに夫が子ども手当を受給したまま妻に渡さない、という相談をよく受けます。

子ども手当の請求

 ここで問題となるのが、はたして、妻は夫に対して子ども手当を渡せと言えるのか、つまり、妻が夫から子ども手当を法律上強制的に取ることができるのか、ということです。法律上強制的に取る(強制執行)ためには、通常、裁判所の手続で、「夫は妻に対し子ども手当を渡せ。」という判断がなされなければなりません。子ども手当について裁判所がこのような判断をすることは可能なのでしょうか。

 つい先日、私が担当している婚姻費用審判事件で、この点について以下のように判断されました(正式な最終判断ではないですが)。

  • 子ども手当の支給を受けた親は、それを子ども手当の趣旨に従って使用する義務を負う
  • しかし、子を監護している親は、当然に、同手当相当額の引渡しを他方配偶者に求めることができるわけではない。
  • 子ども手当相当額の支払を命じることは、婚姻費用額の形成ではなく、審判の対象とはならない。

(特別児童扶養手当についての東京高等裁判所平成21年4月21日決定参照)

子ども手当を渡すよう強制はできない

 つまり、簡単に言えば、子どもを監護している親は、子ども手当を受給した他方の親に対して子ども手当を渡すよう強制することはできない、ということです。

 子ども手当を確実に受給するためには、受給者を変更してもらうという方法が考えられますが、そのためには、もともと受給していた配偶者が変更手続きについて協力しなければならず、そう簡単なものではありません。

 裁判所でも行政でもよいので、実際に子どもを育てている親が子ども手当を受け取れるようにしてほしいものです。