1 はじめに

 こんにちは、弁護士の平久です。

 今回も前回に引き続き、不貞行為について訴えられた場合の主張についてのお話です。
 前回同様、あなたが女性であるとして、既婚男性と不倫関係にあった場合に、その男性の妻から慰謝料請求された場合を想定します。
 (前回の記事:不貞行為について訴えられた場合の主張(1)

2 不貞相手による強姦・性行為の強要であるとの主張

 不貞相手との性行為が存在したとしても、それが強姦や性行為の強要によるものであれば、それはあなたの自由意思によるものではないので、不法行為を構成するものではないと判断されるでしょう。むしろあなたは被害者なのですから。

3 権利の濫用に当たるとの主張

 法律上の主張の一般原則ですが、不貞行為に基づく慰謝料請求についても権利の濫用の主張が成り立ちます。以下のような最高裁判例(最高裁判決平成8年6月18日家裁月報48巻12号39頁)があります。

 事案は、妻が不貞相手の女性に対し,夫が他の女性と同棲していることなど夫婦関係についての愚痴をこぼし,夫との夫婦仲は冷めており,離婚するつもりである旨話したことが原因を成している上,妻は,夫と不貞相手の女性との不貞関係を知るや,不貞相手の女性に対し,慰謝料として500万円を支払うよう要求し,さらに,夫の暴力による不貞相手の女性に対する500万円の要求行為を利用した上,不貞相手の女性の経営する居酒屋において,単独で又は夫と共に嫌がらせをして500万円を要求したが,不貞相手の女性がその要求に応じなかったため,訴訟を提起したという事案です。

 最高裁は、「これらの事情を総合して勘案するときは,仮に被上告人(妻)が上告人(不貞相手の女性)に対してなにがしかの損害賠償請求権を有するとしても,これを行使することは,信義誠実の原則に反し権利の濫用として許されないものというべきである。」と判示しました。

4 妻の損害が塡補されたとの主張

 不貞行為は夫とあなたの共同不法行為であり、夫とあなたは、各々妻に対して慰謝料債務を負いますが、両債務の関係は不真正連帯債務の関係、すなわち、夫とあなた二人合わせて損害額を支払えば債務が消滅する関係にあります。そこで、夫が十分な慰謝料を妻に既に支払っている場合には、あなたとしては、妻の損害は塡補されているので、請求を棄却すべきという主張をすることが可能となります。

 ただし、夫が妻に対して慰謝料を支払っている場合には、あなたにも責任はありますから、夫から負担した金額の一部について求償される可能性はあります。しかし、現実には夫が責任を感じていることが多いため、不貞相手に対して求償をすることは少ないのかもしれません。それどころか、不貞相手を裁判に巻き込んでしまったことを申し訳なく思って、不貞相手の弁護士費用まで負担する夫もいるようです。

弁護士 平久真