1 はじめに

 こんにちは、弁護士の平久です。

 今回は婚姻費用の支払いについてのお話です。

 実務で利用されている婚姻費用の算定表から算出される金額には、標準的な住居関係費が考慮されています。すなわち、算定表によって算出された金額をもらえば、それとは別に住居関係費を請求することはできないということになります。

 では、逆に、相手方の住居関係費を支払っている場合、その額を婚姻費用として控除して残額だけ支払えば良いのでしょうか。

2 事例

 以下のような場合を考えてみましょう。

 ある夫婦の夫婦仲が悪くなって、夫が家を出て行ってしまいました。妻の住んでいる家は、夫名義で住宅ローン債務が残っています。住宅ローンの支払いは月々10万円です。夫は、大企業のサラリーマンで、住宅ローンの支払いが滞ると自分の信用に関わるということを理由に、住宅ローンの支払いを継続してくれています。

 妻は、夫が住宅ローンの支払いをきちんと継続してくれているのはありがたいと思いつつも、子どももいて専業主婦なので、生活費が不足しており、婚姻費用の請求をしようと考えています。弁護士に相談に行ったところ、夫の年収だと算定表で婚姻費用は月額8万円ですと言われてしまいました。

3 問題点

 夫にとっては、自分の住居関係費の他、妻の住居関係費である住宅ローンも二重に負担しているのだから、住宅ローンの支払金額については、婚姻費用から控除して欲しいと考えるでしょう。

 一方、妻にとっては、婚姻費用から住宅ローンの支払額を控除してしまうと、手元には1円も残らず、生活していくことが困難となってしまいます。

4 検討

 ここで考えるべきなのは、住宅ローンの支払には、夫婦財産を形成する側面もあるということです。つまり、住宅の価値を、時価から住宅ローンの残債を控除したものと考えれば、住宅ローンの残債が減っていけば、住宅の価値が上がるということです。

 とすれば、婚姻費用から住宅ローンの支払額を全額控除することは不適当でしょう。

 では、婚姻費用の算定に当たって、住宅ローンの支払額をどのように考慮していけば良いでしょうか。

 一つの考え方として、住宅ローンの支払額を特別経費として控除する方法です。例えば、夫の総収入から住宅ローンの支払額を控除した額を総収入とし、そこから算定表を適用するといった方法です。

 もう一つの考え方として、算定表による算定結果から一定額を控除する方法です。例えば、妻の世帯の住居費相当額を控除したり、住宅ローンの支払額の一定割合を控除する方法などです。

 このような考え方を採用して、妻の側に現実的に婚姻費用の支払を確保させることが必要であろうと私個人は考えます。

弁護士 平久真