こんにちは!弁護士法人ALG&Associatesでは、このほど、「民事相談小箱」というブログを始めることになりました。
私たちは、日々、いろいろなお客様から、ありとあらゆる相談を受けています。離婚、交通事故、医療過誤といった分類しやすい相談から、これは法律相談なのか?という分類困難なものまであります。
この「民事相談小箱」ブログは、「どこに相談すればいいの?」「こんな相談弁護士にしてもいいの?」と悩んでいる方のために、弁護士が受けている相談にはいろいろなものがあるんだと知っていただきたいと思って始めました。このブログを読んで、とりあえず、「相談してもいいんだ」、と安心してもらえれば幸いです。
さて、今日は、最近話題になっているカネボウ美白化粧品のことについてお話ししようと思います。
実は、私も、回収対象になっている化粧品を使っていました。ただ、使い始めたころから、極端に肌が乾燥し始めました。ちょうどその頃、クーラーをよく使い出したし、日差しも強くなってきたから、季節の変わり目にありがちな肌の不調かな~、と思っていたのですが、新しい化粧品を使い始めていたことに思い至り、何が原因かよくわからなかったのですが、その化粧品を使うのをいったん止めてみました。
しばらくお休みしてから、肌の調子が回復してきたので、再度使い始めたところ、今回のカネボウのニュースがありました。
カネボウのホームページによれば、カネボウとしては、「当該製品を使用し、白斑様症状を発症したお客様には、完治するまで責任をもって対応する」という基本方針を掲げて、「治療についてのご相談、お肌の状態の確認、メイクアドバイスなどの継続的なフォローを行ってまいります。」とのことです。具体的な補償内容としては、「医療費(診察、治療、薬代)及び医療機関への交通費」の過去分から回復までの分までと、回復時の慰謝料等の支払いとなっています。
私の場合は、白斑様症状とは違いましたから、仮にその化粧品を使い続けて肌の極端な不調が続いていても、カネボウが対応する対象にならないのではないかと思います。しかし、白斑様症状なのか、それ以外の肌トラブルなのか、境界線の方もいると思います。こういう方は、カネボウの補償対象になるのでしょうか?極端な肌トラブルがある方なら、カネボウに対し、何らかの対応を求めたいですよね。
自主回収に至るまで、白斑様症状が39人に確認され、7月19日時点で「3か所以上の白斑」「5cm以上の白斑」「顔に明らかな白斑」のいずれかの症状について、申し出があったのは2250名(不安を感じる方を含めると申出者総数は6808人)とのことです。この事実を踏まえると、カネボウの該当化粧品の欠陥が疑われ、カネボウに対し、「製造物責任」を問うことができる可能性があります。
カネボウが十分な補償その他の対応をするかどうか、これから見て行く必要があります。もし、私ももしかしたら肌トラブルが進んでいたかもしれない…と思うと、人ごとではありません。
もし、カネボウの件や、そのほかの化粧品でのトラブルを抱えている方、ひとりで悩んでいても仕方がないので、相談してください!私も化粧品トラブルについて一緒に考えて行きたいと思います。