こんにちは。最近、テレビやインターネット上では、不倫問題がクローズアップされていますね。本日は、不倫と慰謝料についてお話ししたいと思います。

 江戸時代の日本では、不倫した場合は死罪という重い刑罰があったようです。また、現代においても、不倫を行うこと自体を犯罪とする国もあるようです。

 では、現在の日本ではどうでしょうか。現在の日本では、配偶者が不倫したとしても、刑法において姦通罪はないので、それが原因で逮捕されて刑務所に入るということはありません。

 しかし、民法上は、夫婦共同生活を維持する権利を侵害したとして、不法行為による損害賠償請求を浮気相手にすることができます。

 では、具体的に慰謝料は不倫相手からいくらもらうことができるのでしょうか。

 ホームページを見ると、慰謝料として100万円とか、300万円だとか色々な金額がでてきますが、実際の裁判例では実に様々な賠償額となっております。
 裁判所が慰謝料算定の際に考慮する要素としては、婚姻の期間、当時の夫婦関係(夫婦関係が円満であったかとか、既に破綻に近い状態であったかなど)、不貞の期間・その態様・回数、夫婦間の子がいるか否か、不倫の結果夫婦関係がどうなったか等になりますが、それらを総合して裁判所は慰謝料を決定しております。

 下記は、慰謝料について判断した裁判例となります。

慰謝料の具体例 ①

 11年の婚姻期間、9か月間の不倫期間、未成年の子供が一人、不倫の結果として別居に至っているという等の事情がある事案で慰謝料として150万円を認定。

慰謝料の具体例 ②

 9か月の婚姻期間、3か月間の不倫期間、二歳の子がおり、不倫の結果として協議離婚した等の事情がある事案で慰謝料として300万円を認定。

 上記の金額はあくまで裁判となった結果であり、浮気相手との交渉の段階で話しがまとまれば、もう少し高い金額の慰謝料を取得できる可能性もあります。

 浮気相手に慰謝料を請求したいという方、どのくらいの慰謝料を請求できるかを知りたい方は、当事務所までまずはご連絡ください。