相談内容
先日、当社が賃貸している物件に居住中の賃借人から、部屋に大量の蟻が発生して、布団や衣類にも入り込んでおり、気持ち悪いという連絡がありました。
すぐさま、駆除業者に連絡を取り、清掃や薬剤の散布を行って予防措置をとったのですが、賃借人の方から、休みを取らざる得なくなったので、休業損害補償と精神的及び精神的苦痛に対する損害賠償を求められています。
蟻の侵入については、すぐに対処したのですが、こんなことが起こったのは初めてで、駆除業者に意見を聞いても原因が判明しません。当社が損害賠償責任を負担しなければならないのでしょうか?
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