給料前借りにどのように対応するべきか

 物流業界の社長や経理担当の方の中には、従業員から給料の前借りを依頼された経験のある方がいらっしゃるかと思われます。

 では、従業員から給料の前借りを求められたとき、応じる義務が会社にあるでしょうか。労働基準法25条は、賃金の非常時払についての規定を置いています。当該規定によれば、従業員が出産・疾病・災害等の非常時の出費に充てるために、“既に実際に労働をして発生している給料”を給料日前に支払うように請求してきたときは、会社は当該給料の支払に応じる義務があります。

 これに対して、従業員が、“実際に労働をしていない分の給料”の前借りを請求してきた場合については労働基準法上の定めはありません。そのため、会社が従業員の前借り希望に応じる義務はなく、実際に従業員の希望に応じるかどうかは会社の自由です。