最近は、日本でも多数の外国人が働くようになりました。
皆様の会社にも、外国人従業員がいらっしゃるのではないでしょうか。
外国人にとっては、本国における給与水準に比べて、日本における水準が高いこともあり、日本人が嫌がるような仕事でも、真面目にやってくれることも多いようです。その為、会社によっては、外国人従業員が重要な戦力になっていることが少なくありません。すなわち企業にとっては、外国人労働者は、雇用できるなら積極的に雇用したい対象でもありうるわけです。
ただ残念ながら、そういった外国人労働者の中には、在留資格(≒ビザ)が切れている人、最初から偽名で来て就労している人、在留資格はあるものの就労してはいけない人等が混じっていることも事実です。
その為、外国人の在留資格を確認しないままに漫然と働かせておくことは、雇用主である会社にとっては大きなリスクになります。
そこで今日は、雇用者が負う義務等についてお話します。
入管法73条の2では、働くことが認められていない外国人について「事業活動に関し、……不法就労活動をさせた者」(1項1号)や、「業として、外国人に不法就労活動をさせる行為……に関しあっせんした者」(同項3号)には、不法就労助長罪として3年以下の懲役/300万円以下の罰金を課しています。また雇用対策法28条では、事業主が外国人を雇い入れた場合や、外国人が離職した場合、厚生労働大臣(ハローワーク)への届出を義務づけており、この届出について、届出を行わなかったり、虚偽の届出をした者には、30万円以下の罰金を課しています(雇用対策法38条)。
つまり雇用者は、外国人労働者を雇い入れる場合に、その外国人労働者が働くことのできる在留資格を持っているのか否か、在留資格が切れていないかといったことを、随時、確認する義務があるわけです。また、外国人を雇ったり、雇っていた外国人が退職した場合には、そのことをハローワークへ届け出て、外国人労働者の移動についても報告しなければならないということになります。
とすると、会社としては、そもそも就労可能な在留資格と、原則として就労不可能な在留資格の違いを知っておく必要が生じます。
では、どんな在留資格が就労可能なのでしょうか。
まず、以下の在留資格は、原則として就労できません。
即ち「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」です。
特によく見かけるのは、短期滞在、留学、就学、家族滞在あたりですね。
「留学」「就学」は、要するに日本語学校や日本の高校、専門学校、大学等に通っている、いわゆる留学生の持っている在留資格です。
それから「短期滞在」は観光で来ている外国人が持っていることが多い在留資格ですね。
「家族滞在」は就労資格のある外国人に扶養されて生活している外国人が持っている在留資格です(たとえば、夫が日本で働いている外国人の場合に、その扶養で暮らしている外国人妻は、「家族滞在」の在留資格で在留していることが普通です)。
これらの在留資格は、日本で働くこと以外を在留の目的にしていますので、原則として働くことができません。但し、資格外活動許可を得ている場合には、その許可の範囲内で働くことができます。
従って、御社で就業している外国人が、上記のような在留資格であった場合には、必ず、資格外活動許可を得ているかどうか、得ている場合には、その条件も確認し、その範囲内でのみ仕事をさせるようにしてください。
あくまで一般的な話ですが、例えば「留学」の在留資格の場合、資格外活動許可は、1週間で28時間以内(長期休暇中は1日あたり8時間以内)、「就学」の場合は1日4時間以内のことが多いです。つまり、この範囲内でしか、留学生にはアルバイトをさせられないということです。
また「短期滞在」の場合、資格外活動許可が与えられることは非常に稀なので、必ず、資格外活動許可書を確認したほうが良いと思います。
では上記以外の在留資格であった場合には、外国人は自由に働くことができるのでしょうか?
違います。在留資格によって、できる仕事の範囲が決まっており、その範囲外の仕事をすると不法就労に該当する恐れがあります。従って、在留資格の種類を確認し、どのような仕事ができるのかはよく確認する必要があります。
ちなみにどのような仕事でもできるのは、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」といった在留資格だけです。
従って、御社で働いている外国人がこれら4つの在留資格のいずれかでない限りは、必ず、①仕事をして良い在留資格なのか、②して良い仕事の範囲は何か、といった2点を確認していただく必要があります。
無論、雇用/離職の際には、ハローワークへの届出も忘れずに行って下さい。
弁護士 長谷川桃