皆様こんにちは。弁護士の菊田です。
今回は、国際的な取引のうち、消費者契約についてお話します。

 国内において消費者契約法が施行されていることからも、企業の皆様にとって、対消費者の関係には気を配らなくてはいけません。そして、それは外国人の消費者が相手であっても、変わりはありません。なぜなら、国際取引において適用される法律は、当事者間の合意によって定められるのが原則ですが、以下に述べるように、法の適用に関する通則法は、消費者契約において適用される法律につき、この原則に対する例外を設けているからです。

 これが、消費者契約について定めた、法の適用に関する通則法第11条です。

第十一条
1 消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下この条において同じ。)との間で締結される契約(労働契約を除く。以下この条において「消費者契約」という。)の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が消費者の常居所地法以外の法である場合であっても、消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、当該消費者契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。

2 消費者契約の成立及び効力について第七条の規定による選択がないときは、第八条の規定にかかわらず、当該消費者契約の成立及び効力は、消費者の常居所地法による。
(第3項以下略)

 この条文を見ると、まず、1項において、消費者が常居所地法中の特定の強行法規を適用すべき旨を事業者に対し表示したときは、その強行法規をも適用するとされています。これはつまり、例えば当事者間の合意でA国の法律を適用する旨合意しても、消費者がB国に常居所地を構え、B国の強行法規(消費者保護の法律は基本的には強行法規にあたると考えていいと思います。)を適用する旨を事業者に伝えれば、その強行法規が適用されます。日本だと、例えば消費者契約法上の取消権に関する規定などの適用を主張することが考えられます。

 したがって、外国人の消費者を相手に取引を行うときは、その消費者の常居所地の法律を調べておく必要があります。これを調べておかないと、後になって知らない法律の適用を主張され、取引が無効になった、あるいは損害賠償を請求されてしまったという事態になりかねません。

 もっとも、このような法の適用に関する通則法11条は、すべての消費者契約に適用されるわけではありません。そこで、次回は、同条が適用されない消費者契約について説明しようと思います。