前回の記事では、普通の主婦が新しい発明をして一攫千金を得るカラクリを説明しました。そのカラクリには特許権という権利の内容が関わっていることを述べました。特許権という権利は、特許権者が特許を受けた発明について独占的・排他的に実施できるというものでした。それでは、なぜ国はこのような特許権を一般市民に与えることにしたのでしょうか。一度、特許法がない世界を想像してみてどのような結果になるかを考えてみることにしましょう。
ある発明家が技術的にも経済的にも素晴らしい発明をしたとします。すると、ある発明家はこの発明を利用した商品を大々的に販売して商売をするかもしれません。しかし、同業他社も黙っていません。この発明を利用した商品を真似して販売するでしょう。
では、このようになった場合、商品の価格はどうなるのでしょうか。同業他社は真似しただけで研究開発に費用がかかっていない分、安価な販売価格を設定できます。しかし、発明家は研究開発に費用がかかっているので相対的に販売価格を安価に設定することはできません。そのため、価格競争では発明家は負けてしまうことになります。このような結論を容認してしまうと誰も研究開発費用を投じて技術を発展させようという気持ちが生じなくなってしまいます。
もう一つ問題があります。模倣品による価格競争になることを見越した発明家は、発明を利用した商品を販売する前提として、できるだけ発明の内容を隠そうとするでしょう。つまり、できるだけ内容を秘匿することで、発明を利用した商品を模倣されないように工夫するでしょう。
ただ、このような結論もまた望ましくありません。なぜなら、発明家が発明の内容をずっと秘匿してしまうと、同じような発明をするために別の人が同じような研究を重複的に行い、時間も人もお金も既に創作された発明のために重複的に投資されることになります。これでは、有限な資源の無駄使いとなってしまい、技術の発展は鈍ってしまいます。
このように特許法がない世界を想像してみると、誰も研究開発費用を投じて発明をしなくなったり、発明をした人はその発明の内容を隠そうとして結果として技術の進歩が阻害されてしまう可能性が生じてしまうのです。
そこで、発明をした人を保護するべく国は特許という制度を作りました。しかし、特許制度によって技術の進歩を促進するべく発明家を保護するとしても、具体的にどのように保護するのか、また保護をするとしてどのような条件を満たしたときに保護をするのかを次のステップとして考えなければいけません。
次のブログではその点をさらにくわしく検討していきたいと思います。
それでは、また。
弁護士 福永聡