こんにちは。
 今回からは、公益法人制度についてお話していきたいと思います。

 現代日本の社会経済システムの中で、民法上の公益法人は、行政や民間の営利企業では満たすことのできない社会のニーズに対応する柔軟なサービスを提供し、大きな役割を果たしてきました。
 これまでの公益法人とは、改正前民法34条の規定に基づいて設立される法人であり、次の要件を満たす必要がありました。

① 公益を目的とする事業を行うこと
② 営利を目的としないこと
③ 主務官庁の許可を得ること

 しかし、民法上の公益法人は、法人格の取得と公益性の判断や税制上の優遇措置が一体となっているため、設立が容易でないこと、設立・運営のための要件について明確な基準がなく、各主務官庁の裁量に委ねられていたため、各主務官庁によって基準にばらつきがあり、公益性の判断が不明確であることなど、様々な問題が指摘されていました。そのため、近年、公益法人制度は抜本的に見直されることとなりました。

 公益法人制度の見直しによって、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」のいわゆる公益法人三法が成立しました。
 これによって、要件を満たせば、登記のみで一般社団・財団法人が容易に設立でき、一般社団法人・財団法人のうち、明確に定められた基準による公益認定を民間有識者が行うことになりました。

一般社団法人・財団法人 ————→  公益社団・財団法人
  準則主義         認定

 では、これまでの民法上の公益法人は一体どうなるのでしょうか。これについては、次回、お話させて頂こうと思います。