1 債権差押

 債権回収の一つの手段として、判決等の債務名義を勝ち取り、裁判所に対して、債務者の財産の差押えを求めることができます。財産の内容としては、債務者の不動産、動産、債権(給与債権、預金債権)等があります。
 しかし、債権の差押えについては、裁判所に差押命令を出してもらっただけでは、自動的に債権が回収できるわけではありません。

2 差押命令後の手続

 債権差押命令は債務者及び第三債務者(債務者が債権を有している相手、預金債権の差押ならば銀行ですし、給与差押の場合は債務者が勤務している会社となります。)に裁判所から送達されます。

 送達後、1週間が経過すれば、債権者に取立権が発生しますので、債権者は、第三債務者に対して、債権者へ直接支払うよう求めることができます。裁判所が債権を回収するのではなく、債権者自らが積極的に回収のために動かなければなりません。

 裁判所からの債権差押命令が届いているため、支払いに応じる第三債務者がほとんどかと思いますが、第三債務者が支払いに応じない場合もあるため、その場合の手続も用意されています。

3 取立訴訟

 第三債務者が支払いに応じない場合、債権者は、債権の取立権に基づいて、第三債務者に対して、支払いを求めて取立訴訟という訴訟を提訴することができます。

 取立訴訟においては、第三債務者が被告となりますので、勝訴判決を得れば第三債務者に対して、直接、強制執行手続きを行うことができます。

 例えば、給与差押をしたものの、第三債務者である債務者が勤務している会社が支払いに応じない場合には、勤務先の会社に対して、取立訴訟を提起し、債務名義を得られれば、勤務先の会社の財産から強制執行による債権回収が可能となります。
 但し、給与差押の場合は、差押の範囲が制限されているため、高額の債権を回収するためには、長期間かかる可能性がありますので注意が必要です。

4 まとめ

 したがって、債権差押が上手くいったとしても、万が一、第三債務者が支払わなければ、取立訴訟を提起し、その後、第三債務者に対する再度の執行が必要となる可能性もあります。

 また、債権回収後は、裁判所へ取立届を提出して、債権の回収について報告しなければならず、全額を回収できた際には、取立完了届を裁判所に提出することになっています。

 以上のとおり、債権差押については、裁判所が債権差押命令を発令し、送達した後の手続については、債権者に任されている部分が非常に大きくなっていますので、注意が必要です。