こんにちは。弁護士の森山です。

 さて、今回は、特許権の差押えについて、書いてみようと思います。

特許法は、発明を保護の対象とした法律で、特許を受けられる発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法2条1項)です。
 このほかにも、特許要件はあるのですが、ここは特許の説明をするところではないため、省略します。
 まあ、とにかく特許を受けると、業として特許発明の実施をする権利を専有する(特許法68条)ことになります。

特許権も、実用新案権・意匠権・商標権などと総称して、知的財産権や工業所有権などと呼ばれることからわかるように財産権であり、譲渡も可能なものですから、差押えも可能です。
実際に、特許権を差押える際には、申立書に特許権目録を添付し、特許登録番号や出願年月日、出願番号、発明の名称、登録年月日等で差押えの対象である特許権を特定することになります。

 なお、特許権は共有が可能ですが、特許権が共有されている場合、他の共有者の同意がなければ持分の譲渡ができないため(特許法73条)、共有持分が執行の対象となるかについては争いがありますが、実務上は、差押命令申立の際に共有持分権者の同意書の添付・提出が求められることになるそうです。

実際に差押える手続きについては、特許権の譲渡・質入れその他の処分を禁じる形で発令されることになります。
また、特許権の移転については、登録が効力要件であることから(特許法98条1項1号)、差押え命令が発令された場合には、裁判所書記官が職権で特許庁に登録嘱託をし、登録時に差押えの効力が発生することになります。

特許権がいくらになるかの評価は非常に難しそうですが、実際の換価手続きについては、売却命令または譲渡命令を前提として評価人を選任し、特許等の評価を命じ、価格を評価するようです。