こんにちは。
 今日は、下請法についてお話したいと思います。

 下請取引では、仕事を委託する側の事業者(親事業者)は、下請事業者よりも優位な立場にあると考えられます。このため、親事業者の一方的な都合によって、下請代金の不当な引き下げ、支払いの遅延、発注の取消し等、下請業者が不利な扱いを受けている場合が少なくありません。
 そこで、下請取引の公正化を図り、下請事業者の利益を保護するため、独占禁止法の特別法として制定されたのが下請法(下請代金支払遅延等防止法)です。適用対象となる取引を明確に示すとともに、親事業者の遵守義務等も具体的に定めています。今回は概略をご説明させていただきます。

1.下請法の対象

(1)①物品の製造、②物品の修理、③プログラムの作成、④運送・物品の倉庫保管・情報処理の下請取引

●親事業者の資本金が3億1円以上
→ 資本金3億円以下の会社や個人事業者に外注している場合

●親事業者の資本金が1千万1円以上3億円以下 
→ 資本金1千万円以下の会社や個人事業主に外注している場合

(2)①プログラム以外の情報成果物の作成(放送番組や広告の制作、商品デザインや設計図面の作成等)、②運送・物品の倉庫保管・情報処理以外の役務の提供(ビルや機械のメンテナンス、コールセンター等)の下請取引

●親事業者の資本金が5千万1円以上
→ 資本金5千万円以下の会社や個人事業者に外注している場合

●親事業者の資本金が1千万1円以上5千万円以下
→ 資本金1千万円以下の会社や個人事業主に外注している場合

2.親事業者の遵守義務

(1)発注時における発注書面交付

 口頭発注によるトラブルを未然に防止するため、具体的記載事項(下請の内容、履行日、履行場所や下請代金の額、支払期日等)を全て記載した書面を交付しなければなりません。
 ※正当な理由により、発注書面に記載できない項目がある場合は、内容が決まり次第、補充書面を交付して通知することが可能です。

(2)支払期日は納品日から60日以内

 不当な期日の変更、支払い遅延により、下請事業者の経営が不安定になることを防止するため、事前に支払期日を納品日から60日以内で定めなければなりません。

(3)取引書類の作成・保存義務

 親事業者の違反行為に対する注意喚起や、迅速、正確な調査、検査に資することを目的として、取引に関する書類を作成し、2年間保存しなければなりません。

(4)遅延利息の発生

 納品日から60日を経過した日から支払いが行われる日までの期間、未払金額に14.6%を乗じた金額を支払わなければなりません。

3.親事業者の禁止行為

 下請法では親事業者の禁止行為として「買いたたき」「受領拒否」「不当返品」「物の購入強制・役務の利用強制」等が定められています。禁止行為は細かに規定されているため、次回お話したいと思います。