1 法人内部で作成される著作物
会社等の法人や団体で複数の人たちが著作物の作成に関与することがあります。むしろ、会社であれば、複数の従業員が関与することが通常であると思います。
そのような場合、誰が著作者となるのでしょうか。
2 職務著作
著作権法15条1項は、「法人その他の使用者(以下この条において「法人等」という)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」と定められています。
原則として、「著作物を創作する者」が著作者とされますので、共同で創作した著作物は、複数の関与者による共同著作者となると思われますが、例外的に、著作権法15条1項の要件を満たせば、法人等が著作権等に基づき、著作物の保護を図ることができます。
3 法人等の発意
例えば、ある会社がある著作物を作成することを計画し、複数の従業員が著作物の作成に関与させ場合は、法人等の発意のもとに作成したといえるでしょう。
しかし、例えば、会社の従業員が作成した著作物であっても、会社の意思とは無関係に自主的に創作した著作物は、従業員個人の著作物となると思われます。
4 法人等の業務に従事する者
原則として、法人等と雇用契約による指揮監督があるということ基本としていますが、必ずしも法人等と雇用関係にある場合に限られるとは考えられていません。
雇用関係にない場合であっても、会社と著作物の作成者の関係が、実質的にみて、指揮監督下に労務を提供するという実態があるか否かを検討し、雇用類似の関係が認められれば、この要件を満たす可能性があります。
5 職務上の作成
著作物の創作が、創作の従事者と会社との関係において、職務と評価しうるか否か検討する必要がありますが、上記の「法人等の業務に従事する者」の要件を満たす場合には、同時に職務上の作成と認められることが多いと思われます。
6 法人等の著作名義による公表
創作された著作物が法人等の名義で公表されることが必要とされているため、上記の要件を全て満たしていても、著作物に法人等の名義が表示されていなかった場合には、法人等が著作者であるとは認められません。但し、プログラムの著作物は除きます。
したがって、法人等が著作権等を取得するためには、著作物に法人等の名義を表示することを忘れてはいけません。また、創作従事者個人の名義で公表したものと誤解されないよう措置することも検討する方がよいと思われます。
7 別段の定めがないこと
3から6までの要件を満たしていても、契約等により、著作者を個々の創作従事者に変更することも可能です。
8 最後に
法人等が著作者となる要件は、以上のとおり定められているため、法人等が著作権等の権利を保有し、著作物の保護を図りたいと考えている場合には、著作物を創作する以前に、それぞれの要件が満たされるように配慮することが必要となると思われます。