こんにちは。
 今日は、今年の6月18日に施行される貸金業者の総量規制についてお話ししたいと思います。

 総量規制とは借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられた新しい規制です。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新規の貸付けをしてはならない、という内容です。例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができないことになります。
 仮に総量規制を超えた借入れを受けたとしても、行政処分や刑罰は借主ではなく貸主(貸金業者)にのみ科されます。また、現在年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、直ちに年収の3分の1までの返済が必要なわけではありませんのでご注意ください。

 貸金業者とは、お金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことをいいます。具体的には、消費者金融、クレジットカード会社等です。銀行や信用金庫、公庫等は、様々な融資を行っていますが、これらは貸金業者ではありませんので規制の対象外となります。

 なお、クレジットカードでの取引の場合、いわゆるキャッシング取引には、「貸金業法」が適用されますが、ショッピング取引については「貸金業法」は適用されません。また、住宅ローンや自動車ローンについても、総量規制の適用除外となっています。したがって、ショッピング取引、住宅ローン、自動車ローンについて借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。

 貸金業者から50万円を超えて借りるとき、もしくは複数の貸金業者から合わせて100万円を超えて借りるときには、「年収を証明する書類」の提出が必要となります。「年収を証明する書類」とは、源泉徴収票、確定申告書、年金証書等です。

 では、事業主にはどうなるのでしょうか。
 法人向けの貸付は総量規制の対象外となっています。一方、個人事業者の方は、総量規制の対象となりますが、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められる場合は、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、例外として新たな借入れを行うことができます。

 しかしながら、帝国データバンクの調査では、企業の約5割は資金繰りが悪化し、「倒産の増加」につながることが懸念されるとされています。民主党の中には、同様の問題意識を持っている議員も多いと言われますので、今後の動向が注目されます。