中国は最近になって、世界の工場から世界の市場へと変貌しつつあるといわれています。

 そのため、中国で製産拠点を設けるべく現地法人を設立したいといったニーズだけではなく、中国の市場で販売を拡大すべく現地法人を設立したいといったニーズが今後、増加してくると思います。

 そこで、大企業だけではなく中小企業も中国で会社を設立したいといったニーズが今後増加してくると思いますが、中国では、日本のように当然に会社の設立が認められているわけではないことに注意が必要です。

 日本で会社を設立しようとした場合、会社法が規定する会社を設立するために必要な要件及び手続を履行すれば、当然に会社の設立が認められます。

 しかし、中国では日本と同じように当然に会社の設立が認められるというわけではないことに注意が必要です。

 外国の会社が中国で会社を設立しようとした場合、審査認可機関による認可が必要となり、批准証書(認可証書)の取得が必要となります。

 更に、その後、登記を行い、営業許可書(営業執証)の取得も必要となります。

 また、中国における会社の経営範囲も厳格に制限されていることに注意が必要です。

 中国における会社の経営範囲は、営業許可証(営業執証)に規定された経営範囲の枠内に制限されることになります。

 そして、経営範囲を超えて経営を行った会社については、営業許可を取り消されたりする危険性がありますので、注意が必要です。

 また、実務的に時間がかかる問題点として、中国において展開しようとする会社名が既にとられてしまっていて、会社名をどのようにするのかっといった問題に時間が費やされるといった問題点もありますので、注意が必要です。