弊所では、企業関係の事件やご相談・プランニングなどの他、消費者の破産や消費者の民事再生の申立の処理も多く手がけております。

 時々ご質問をうけるのが、「破産や民事再生を依頼しても、最終的に免責(破産の場合)や再生計画認可(民事再生の場合)が受けられない場合があるのか?自分の場合はどうなのか?」という点です。

 そこで、今回は、破産と民事再生のそれぞれについて、「最終的に申立が認められない場合と実務の概観」についてご説明してみたいと思います。

 1 自己破産の場合

 自己破産の場合は、法律上、免責不許可事由というものが定められています。(破産法252条)免責不許可事由とは、その名称のとおり、こうした事情があれば免責を認められないとされる事情のことをいいます。ただし、免責不許可事由は限定列挙(252条1項各号)となっている上、限定的定型的に列挙された免責不許可事由がない場合には、「免責許可の決定をする」ことが原則となっています。(252条1項柱書)その上に、仮に形式的に「免責不許可事由」に該当してしまっても、裁判所の裁量により、破産開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認める場合には、免責許可の決定をするということができます(これを「裁量免責」といいます。252条2項)。

 上記のような法律の定め及び実務の運用により、実際には、「免責不許可事由」(パチンコなどギャンブルのために借入を行ったこと、いわゆる浪費【収入に比して高額な買い物や支出をしたこと】)をしたことがよくある事情ですが、他に、破産財団に属すべき財産をいたずらに減少させたり、信用取引を悪用した事情などが定められています)がある場合であっても、本人によほどの悪意ないし害意(意図的に債権者を騙そう・害そうとする意思)がない場合には、免責が認められているのが現状です。

 ただし、債権者の中に、かつての雇用主や、借金以外でもいろいろ世話になっている個人の債権者などがいる場合には、そうした特定の債権者から、免責を許可しないよう裁判所に申し入れがなされる場合があります。そうした特定の債権者が、弁護士を通じて「免責を不許可とせよ」と申し入れた場合には、裁判所がその主張を容れて、免責不許可決定がなされたというような事例があるようです。

 したがって、破産申立をされる場合には、特に個人債権者には、あらかじめ入念に根回しし、あとで「免責不許可にしろという意見」を言われないようにもっていく必要があります。

2 民事再生の場合

 民事再生の場合は、破産の場合と異なり、過去の事情を根拠とした「免責(認可)の不許可事由」というものは定められておりません。

 ただし、民事再生に至るほど借入をしてしまった原因については、ギャンブルであれ浪費であれ、申立時には解消されている必要があります(申立人がそれらを反省して、二度としないと誓っていることなどをきちんと裁判所に説明する必要があります)。

 あとは、民事再生の場合、再生計画のとおりに、債務の一部については返済していくという手続ですので、今後の収入が不安定であったり、収入の見込みが危ういとされると、不認可となる場合があります。

 実務的には、現在の会社での勤続年数が長かったり、同じ職種で長年働いているなどの事情があれば、比較的「継続的な収入の見込み」があると認められやすいのですが、すこしでもこれらが不安定ですと、民事再生でなく破産にせよと言われてしまうことがあります。(破産というと悲惨なことのようにも聞こえますが、支払う金額のみから言えば、破産は今後一切支払わなくてよいという手続きで「楽」であることに加え、金融機関の「事故情報」に残ることや官報に記載されることの他は、特に実生活に支障はないので(選挙権など公民権にも影響ありません)、再生委員によっては、民事再生よりも破産の方が、申立人の方のためになると判断することもあるようです)

 個別の事情でお悩みになる場合は特に、代理人にご相談になり、手続きを依頼されるのが確実な道かと思われます。