前回に引き続き、事業譲渡の活用による事業再生スキームについてご説明します。

 以前のブログで、事業譲渡を行う場合のスキーム選択としては、破産手続における事業譲渡と、民事再生手続における事業譲渡の二つのパターンがあり、破産手続における事業譲渡については、事業譲渡の後で破産手続申立を行う方法と、破産手続申立後、破産手続内で事業譲渡を行う方法の二つに分けることができる旨、ご説明しました。

 今回は、このような方法の内、破産手続申立後、破産手続内で事業譲渡を行う方法をご説明したいと思います。

(1) 具体的なスキーム

 具体的なスキームとして、前回と同様の仮想会社が前提となりますが、経営が非常に悪化したA社といった会社を想定してご説明します。

 A社のそもそもの本業は小売店事業でした。その後、メインバンクの提案等もあって、飲食店事業や、ビルの管理事業等、様々な事業を積極的に展開していきました。
 しかし、このような新規事業を展開するには、多額の借入が必要になってきたため、多額の債務を負うことになりました。加えて、景気低迷も重なってしまいました。
 その結果、そもそもの本業も含め事業のほとんどが赤字になってしまいました。

 ただし、飲食店事業だけは黒字を維持し続けていて、今後も大きく発展する可能性がありました。
 そこで、全ての事業がつぶれてしまうことは避けて、最低限、飲食店事業だけでも維持することを決定しました。

 具体的には、まず、譲受会社としてB社を設立します。その後、事業譲渡の前に、A社について破産手続申立を行います。
 その上で、破産管財人が裁判所の許可を得て、A社からB社に対して、飲食店事業を譲渡し、A社を破産、清算します。

 事業譲渡の後で破産手続を行うスキームと違って、このスキームの良い点は、破産手続の中で、破産管財人によって事業譲渡がなされるため、事業譲渡の対価の適否といった問題から生じる否認権行使のリスクを解消することができるという点でメリットがあるといえます。

(2) スキームの問題点

 しかし、以上のスキームについても問題点があると考えています。大きく分けて、二つの問題点が存在していると考えています。事業譲渡に関する管理処分権喪失のリスクと、もう一つが事業劣化のリスクです。

ア 事業譲渡に関する管理所文献喪失のリスク

 まずは、事業譲渡に関する管理処分権喪失のリスクについてご説明したいと思います。

 そもそも、破産申立後の会社の財産の管理は、従来の経営者の手を離れ、破産管財人に委ねられることになります。そのため、会社財産の処分を従来の経営者が独自の判断で決定するということができなくなってしまいます。
 そうすると、会社の財産の総体である事業に関する譲渡の決定権限も、従来の経営者といった破産者側ではなく、破産管財人側に委ねられることになります。

 このように、事業譲渡に関する決定権限が破産管財人に委ねられてしまうと、事業譲渡を後から否認されるというのではなく、そもそも破産管財人が必ずしもB社に事業譲渡を行わない決定をするというリスクが生じることになります。
 せっかく、会社としてはある特定の譲渡先に、事業譲渡を予定していたとしても、会社が予定していた価額での当該特定の譲渡先について、破産管財人が協力的でなければ、結局のところ、事業譲渡はなされないことになってしまいます。
 そうすると、事業譲渡のスキーム自体つぶれてしまいかねないので、注意しておきたいリスクといえます。

イ 事業劣化のリスク

 もう一つが事業劣化のリスクです。

 破産手続は制度的に清算型、すなわち会社自体をなくしてしまう手続ですので、破産手続申立後は会社イメージの悪化を避けることができず、顧客等の散逸が急速に進む傾向にあります。
 それだけでなく、自社が破産してしまうということになると、たとえ再生見込みのある飲食店事業に優秀な従業員がいたとしても、会社を辞めてしまうことになりかねないため、優良事業であっても、急速に事業劣化する可能性が考えられます。
 更に、破産手続内で破産管財人によって事業譲渡が行われることになるため、事業劣化を止めることができるスピードで、事業譲渡が行われないリスクも考えられます。

 そのため、飲食店事業も事業劣化が生じ、事業譲渡が成立しないというリスクが考えられます。

以上