こんにちは。長谷川です。

日付が変わってしまうと困るので、今日は大急ぎの更新です。
下請法の4つ目の義務についてお話しします。

4つ目の義務、それは遅延利息の支払い義務です(下請法4条の2)。
前回ご説明しましたが、親事業者は、下請代金を、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内の支払期日を定め、その期日に下請代金を支払わなければなりません。

もしこの期日を経過して支払を遅延したら、物品等を受領した日から起算して60日を経過した日から実際に支払が行われる日までの期間、その日数に応じ下請事業者に対して遅延利息(年率14.6%)を支払わなければなりません。
民法では、法定利息は年5分、商法では年6分とされていますが、下請取引に関する遅延利息は、これら民商法に定める利率よりも優先的に適用されます。

また、親事業者と下請業者との間で個別的に約定利率を定めても、その約定利率は排除され、下請法上の利率が適用されます。
親事業者が下請業者に対して低い利率を押しつけ、それがまかり通るようだと、支払遅延をしても経済的デメリットが低いからということで、敢えて支払遅延をする親事業者が出てこないとも限りません。それでは、60日以内の支払期日を定めるという義務が形骸化してしまいますよね。
そこで、小さなことかもしれませんが、通常よりも高い利率の遅延利息を強制的に支払わせることで、支払遅延を防止しようとしたわけです。

今日は、とても忙しいため、禁止行為のご説明に入ることなく、ここで止めておきますね。

次回は、ゆっくり(?)禁止行為のご説明に入ります(予定)。

おしまい。

弁護士 長谷川 桃