前回の最後にも少しお知らせしましたが、お持ちの不動産をこれから新たに賃貸に出そうとお考えの賃貸人の方で、賃貸期間終了後は確実にその不動産を手元に戻したい、とお考えの場合は、「定期賃貸借契約」という契約類型を選択することが出来ます。

 「定期賃貸借」とは、近年新設された賃貸借の制度で、書面により合意することを条件に、「(賃貸借)契約の更新がないこととする旨を定め」た賃貸借契約(「定期賃貸借契約」)を締結することが出来るとされています(定期建物賃貸借契約について、借地借家法38条以下)。つまり、契約時に定めた所定の契約期間を過ぎれば、賃貸借契約は当然に終了して、当該不動産は賃借人が再び利用できる状況になるということです。ただし、法律上は、「契約期間が1年以上の定期建物賃貸借契約の場合には、建物の賃貸人は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間(「通知期間」)の間に、賃借人に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をする」ことが、契約期間満了と同時に名実ともに「賃貸借契約が終了」することの要件とされています。(正式には、上記通知がなされなければ「賃貸借契約の終了を“賃借人に対抗できない”という法文となっています。「対抗できない」というのは、賃借人に対して(終了の)効力を主張できない、という程度の意味にとらえるとよいでしょう」

 なぜ、この「定期賃貸借契約制度」が導入されたのでしょうか。借地借家法は、もともと弱い立場に立たされやすい借地人・借家人の利益が十分に保護されるために制定されたという背景が強いのですが、「賃借人の保護」がやや強すぎて、いったん貸した不動産を賃貸人が取り戻そうとしても非常に困難になっており、その結果として賃貸不動産自体の供給が少なくなっていたという状況にありました。

 このような状況を打開するためには、不動産を賃貸に出す賃貸人が、きちんと約定どおりに賃貸物件を再び自己の元に取り返せるようにしなければならないだろう、という問題意識のもと、「定期借地・借家」などの「定期賃貸借」という制度が借地借家法上明文で定められました。

 この「定期賃貸借契約」の制度が導入された結果、特に事業用不動産の賃貸について、この「定期賃貸借契約」が用いられているようです。

 個人に対して不動産を賃貸する場合には、まだまだ通常の賃貸借契約が多いようですが、物件自体が非常に便利な立地にある・設備が充実している・人気があるなど、賃貸人の側で有利にたてる事情があれば、この「定期賃貸借契約」を締結するようにしてみると、期間満了の際に賃借人に立ち退きを求めることがスムーズにできるでしょう。