最近、急に冷え込んでまいりましたね。風など引かないようにお身体に気をつけてください。
さて、今回は、営業秘密(不正競争防止法)について説明したいと思います。今回は不正競争防止法による営業秘密の保護の概要について説明します。
営業秘密の保護の方法としては、契約による方法と不正競争防止法による方法があります。
不正競争防止法は、不正競争行為によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれのある者に対し、不正競争行為に対する差止請求権を付与することによって不正競争の防止を図るとともに、その営業上の利益が侵害された者の損害賠償に係る措置等を整備することにより、事業者間の公正な競争を確保しようとするものであります(第1条)。
企業の秘密情報が不正競争防止法上の営業秘密として保護を受けるためには次の3つの要件を満たしていなければなりません(第2条6項)。
・秘密として管理されていること(秘密管理性)
・事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
・公然と知られていないこと(非公知性)
この営業秘密の要件を満たす営業秘密に関し、不正競争行為がなされると、差止請求や損害賠償請求をすることができることになります。不正競争行為については、不正競争防止法第2条第1項に多数掲げられています。なお、営業秘密に係る不正競争行為は第2条第1項の第4号から第9号までに6つの類型に分けて規定されています。大きく2つに分けると、営業秘密を不正取得し、又はそれにより取得した営業秘密を使用・開示する行為(第4号~第6号)と、営業秘密が正当に示された後に不正使用・開示する行為(第7号~第9号)に分類できます。いずれの類型も、一時的に営業秘密を不正取得又は不正使用・開示する者の行為(第4号・第7号)のみならず、二次的に、その者等から悪意重過失で営業秘密を取得して使用・開示する者の行為(第5号・第8号)や、取得後に悪意重過失で営業秘密を使用・開示する者の行為(第6号・第9号)も不正競争行為の対象とされています。
上記不正競争行為に対する対処方法として、まず、差止請求権ですが、「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある」ことを要件に、侵害の停止又は予防に必要な行為のほか、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除去その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができます(第3条)。
また、「故意又は過失」により「営業上の利益を侵害」された場合には、これによって生じた損害の賠償を求めることができます(第4条)。
さらに、「故意又は過失」により「営業上の信用を害」された場合には、損害賠償に代え、又は損害賠償とともに、謝罪広告等の営業上の信用を回復するのに必要な措置を求めることができます(第14条)。
ただし、営業秘密に係る不正使用行為に対する差止請求権は、当該行為が継続する場合においては、当該行為及びその行為者を知ったときから3年間の消滅時効にかかりますし、当該行為の開始のときから10年の除斥期間にかかりますので注意しましょう。
今回は概要のみを見てきましたが、次回以降、機会がありましたらそれぞれの部分につき、詳細に説明していきたいと思いますので宜しくお願いします。
弁護士 松木隆佳