今回は、NPO法人設立の流れや必要書類、役員等の人数について、その概略をご説明したいと思います。

(1) まずは、所轄庁に設立認証申請を行い、所轄庁から設立認証を受けます。

 設立認証申請から設立認証までの期間は、個別具体的な案件によって異なる面がありますが、概ね4ヶ月程度を目安にしておくことが考えられます。
 当該所轄庁への設立認証申請に必要な書類は以下のとおりです。以下の書類の中では、「設立趣意書、定款、事業計画書、収支予算書」は、組織の骨格に関わる最も重要な書面と考えられます。

【設立認証申請に必要な書類】

・設立趣意書(「趣旨」の部分と「申請に至るまでの経緯」の部分から構成されます。)
・定款
・事業計画書(設立当初の事業年度及び翌事業年度のもの)
・収支予算書(設立当初の事業年度及び翌事業年度のもの)
・役員名簿
・役員の就任承諾及び誓約書
・役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し等)
・社員のうち10名以上の名簿
・確認書
・設立についての意思を決定する議事録(設立総会議事録)の謄本
・設立認証申請書

(2) 次に設立認証の日から2週間以内に主たる事務所の所在地において設立の登記を行います。

 設立登記を申請する場合の申請書には、以下の書類を添付する必要があるとされています。

・定款
・法人設立の認証書
・代表権を有する者の資格を証する書面(就任承諾書等)
・資産の総額を証する書面(財産目録等)
・代理委任状(代理人による申請の場合)

(3) 最後に、登記が完了した後、NPO法人は、遅滞なく、当該登記完了の届出を所轄庁に行います。

 登記完了の届出に必要な書類は以下のとおりです。

・設立登記完了届出書
・登記事項証明書
・定款
・設立の時の財産目録

(4) NPO法人の役員の人数について

 NPO法人の理事は3人以上必要とされおり、監事は1人以上必要とされています(NPO法第15条)。
 NPO法人の社員は10人以上必要とされています(NPO法第12条第1項第4号)。
 なお、社員が理事に就任することや、社員が監事に就任することも認められていると考えられます。ただし、監事が理事を兼務することは禁止されています(NPO法第19条)。

 以上より、NPO法人を設立するためには、最低10人以上が必要とされます。