タイで事業を行う場合、その会社形態を選択しなければなりませんが、どのようなものがあるのでしょうか。
タイでは、大きく分けて、次の4つの形態があります。
1 普通パートナーシップ
2 有限パートナーシップ
3 非公開株式会社
4 公開株式会社
普通パートナーシップとは、日本の合名会社に相当します。つまり、社員は、無限責任社員(社員の責任が出資額に限定されていない)のみから構成されています。日本でもあまり利用されていませんが、タイでもほとんど利用されていません。
これに対し、有限パートナーシップとは、無限責任社員と有限責任社員により構成されています。有限責任社員の責任は、出資の限度に制限されます。名称からは、有限責任社員のみで構成されるように誤解されがちですが、ミス・リーディングですね。日本の合資会社に相当します。
非公開株式会社は、上場されていない会社です。株式譲渡制限がなされている会社という意味ではありません(もっとも、ほとんどの場合、定款で株式譲渡制限がなされていますが…)。日本の株式会社のほとんどがこの形態であるのと同様に、タイの株式会社もほとんどがこれです。タイに進出する日系企業の多くは現地法人を設立しますが、その際に選択されるのが、この非公開株式会社です。タイに支店を開設することもできるのですが、いろいろ制限も多いため、支店を開設するのは一部の大企業にとどまります。
最後の公開株式会社とは、上場会社です。株式譲渡制限がなされていない(株式譲渡が自由である)株式会社という意味ではありませんので注意してください。
もしタイに進出される場合には、弁護士やコンサルタントから非公開株式会社の設立を薦められると思いますが、日本の株式会社と細かいところでは異なる点もけっこうありますので、専門家によく相談してください。 このブログでも、今後書いていく予定です。