こんにちは。弁護士の吉成です。

 今回は、我が国の商標法が採用する原則的概念である登録主義、先願主義についてお話しします。

 まず、登録主義とはどのようなものでしょうか。
 登録主義という概念は、一義的ではありませんが、まず、商標権が登録によって発生するという意味でよく使われます。
 すなわち、商標権は、こういう自分の商品やサービスにこの商標を使うから登録して欲しいと特許庁に出願し、特許庁が審査し、審査が通って、登録費用を払い、登録されることにより、発生するものです。
 これにより、第三者が簡単に商標権の存在や所在を見つけられ、自社の商標選択などの判断を適切かつスピーディー行えることになります。

 また、登録主義は、登録の要件として、現実に商標を使用している事実が必要とされないという意味でもよく使われます。
 すなわち、この意味での登録主義の下では、自分の商品やサービスにその商標を使用する意思があれば、現実にはまだ使用していなくても登録により商標権が発生します。
 これは、登録主義の方が、商標に対する信用が現時点で形成されていなくても、将来的に形成されていくこともあるから、こうした将来的な信用も保護しようという思想に基づきます。

 また、もし、商標の使用を開始した後でなければ、登録できないとしたら、後で他人の商標と競合することが判明し、せっかく信用が形成されてきた段階で使えなくなるという事態にもなりかねません。実際に使用する前から登録を認めることが、権利の安定性に資することにもなるわけです。

 以上のことから、我が国を含めた多くの国で、これらの意味での登録主義が原則として採用されています。

 次に、先願主義とはどのようなものでしょうか。
 これは、同じ又は類似の内容の商標の出願が複数あった場合に、原則として、先に出願した者に商標権を与えるというものです。
 いくら自社が先に使用していた商標であっても、出願が後になれば、原則として、商標権が取得できないということになります。
 先願主義は、登録時点で使用していることを要求しない登録主義と結びつきやすい面があります。また、先使用という不明確な事実は判断が難しく、基準としての明確性に欠けるという面があります。
 そこで、我が国を含めて、多くの国が先願主義を採用しています。

 以上のように、登録主義、先願主義を原則とする我が国の商標の下では、商標権は登録しなければ発生せず、登録に際してその時点で使用していることも必要なく、原則として、先に出願した者が優先されます。
 したがって、自社が長年使用して、信用が蓄積されてきた商標であっても、登録していなければ、まだ使用していない者を含めた第三者が、これと競合する商号を先に出願・登録することにより、使えなくなってしまうこともあり得ます。

 このように、商標権発生には登録が必要であり、出願の早い者勝ちであるため、企業を経営されて方は、経営戦略上の商標登録の必要性の有無について、早めに検討されるのがよいかと思います。

弁護士 吉成安友