回答
駐車場では当然ながら道路上と同様に自動車の利用が行われているため、人為的なミスによる事故を完全に防ぐことは困難です。ましてや、貸主や管理会社が、常時見張り続けることも現実的ではなく、注意を払い続けるのは困難でしょう。
そもそも、駐車場の貸主はどのような責任を負担する可能性があるのでしょうか。
駐車場の貸主の多くは、その土地の所有者であると思われます。土地の所有者や占有者は、当該土地上の工作物に関して、設置又は管理に瑕疵があった場合、損害賠償責任を負担することになります(民法717条)。例えば、設置されていた鉄パイプの柵が根元から駐車区画に向いて傾いた状態にあったため、後退しながら駐車を試みた際に自動車の後方部をへこませてしまったという事故があった事例で民法717条の責任が認められています。この事案では、管理委託を受けていた会社が占有者として責任を問われており、管理委託を受けている会社も同種の責任を負う場合があります。そのため、貸主及び管理会社は、駐車場における施設や設備については、駐車中の自動車や利用者を傷つけないように配慮しておかなければなりません。
今回のご相談では、設置していたフェンス自体に異常があったわけではなく、駐車区画以外の場所に自動車を止めるように指示をしたということが、事故のきっかけとなっています。したがって、駐車場自体の設置管理の瑕疵とは言い難いように思われます。しかし、事故を起こした契約者とも賃貸借契約を締結しているはずですので、管理会社はともかく、貸主の立場として、駐車場を借主の利用目的どおりに利用できるように管理する義務があると考えられます。
今回の事故の原因が、一時的にとはいえ駐車区画外に駐車するよう指示し、通行を妨げる原因となっていたことからすると、当該指示自体が管理義務に違反するものであると考えられます。そのため、傷ついてしまった車の修理費用を貸主が負担しなければならないと考えられます。
ただし、事故が起きた原因は、貸主の指示のみならず、運転者の不注意もあることも十分考えられます。そのような場合は、過失相殺といって互いの不注意の度合いに応じて損害賠償の範囲を調整することになります。たとえば、他の契約者は問題なく利用できていたとか、十分な通行スペースを確保していたということであれば、事故を起こした契約者の不注意の度合いも大きいといえるため、賠償範囲は低価額にとどまると思われます。
最後に、契約書に定められた免責条項について触れておきます。駐車場内の事故について、免責する旨定められている契約書は一般的に利用されていますが、故意又は重大な過失がある場合には、免責規定の有効性を否定する考え方もあり、免責規定は制限的に解釈される場合も多く、免責規定も万能ではありません。例えば、前述の鉄パイプの柵が傾いていた事案でも、「地震・風水害・雪害・火災・落下物・盗難その他の事故」について免責を定めていましたが、例示されているものと異質の事故であることを理由に適用が除外されています。
したがって、ご相談の事例では、たとえ免責規定があるとしても、事故の原因の一端を担ってしまったことから、修理費の一部を負担する必要が出てくると思われます。