平成27年の特許法の改正により、主に「職務発明」の取扱いが大きく変更されることとなりました。食品業界においても有用な発明について特許権を取得する企業が多くなっているなか、「職務発明」制度がどのように改正されるのかについて解説いたします。

 平成27年改正の一番のポイントは、「『職務発明』における『特許を受ける権利』を原始的に企業に帰属『させることが可能になった』」という点になります。

 「特許を受ける権利」とは、ある発明の特許出願の根拠となる権利をいいます。我が国では、ある発明に特許権が生じるためには、特許出願をし、特許権付与の要件が充足しているかの審査を経て登録を受ける必要があるため、出願を可能とする「特許を受ける権利」が企業に帰属すれば、企業が特許権を取得することも可能となります。

 この点、現行法においても、発明をした従業員に帰属する特許を受ける権利を自動的に会社に承継させることは認められています。しかし、これでは、複数の会社の従業員が関与する共同研究の場合に承継の手続が複雑化する、あるいは、従業員が自動承継の規約に反して他者に権利を譲渡した場合に企業が特許権を取得できなくなる等の問題が生じ、企業が自社内で発明することに対する投資意欲の阻害要因になる等の懸念が表明されていたため、これに対応するための改正とされています。

 改正法において、特許を受ける権利を原始的に企業に帰属させるためには、個別従業員との間で合意をするか、従業員一般に適用される就業規則等の社内規定にその旨の規定を設ければよいとされています。逆に、これらがなければ企業には帰属しないため、注意が必要です。

 特許を受ける権利を企業に帰属させた場合、出願の有無に関わらず、帰属対象となった発明を行った従業員には、企業に権利を帰属させることに対する「相当の利益」を与える必要があります。

 「利益」とは、金銭に限らず社内での待遇等のあらゆる経済的利益が含まれ、その明確化のため、現行法の「対価」という文言から変更されました。一方、与えられる利益が「相当」かは、当該発明に関する様々な事情を勘案して決せられますが、広く理解がされるよう、経済産業大臣が考慮すべき事情についての指針を定めて公表することとされ、現在も、「相当の利益」の決定における適正手続の在り方、金銭以外の「利益」の具体例等が指針案として公表されていますが、正式な指針については改正法施行時に併せて公表される予定です。

 なお、改正法においても、企業に特許を受ける権利を原始的に帰属させることができる対象は「職務発明」に限定されています。「職務発明」とは、「従業員が行った発明のうち、発明の性質上企業の業務範囲に属する発明で、かつ、それが企業の現在又は過去の職務に属するもの」のみを意味し、従業員が行った発明の全てが対象になるわけではないので、留意が必要です。