相談内容
管理しているマンションの入り口に防犯カメラを設置しており、マンションへ入ってくる不審者等がいないか確認できるようにしているのですが、防犯カメラに入居者のマナー違反行為が録画されていました。例えば、チラシなどのごみをエントランスに放置したり、ゴミ出しのマナーが守られていない行為などです。
これらの行為について防犯カメラの画像を付けて改善を求めたり、契約違反であるとして解除することが可能となるのでしょうか?
回答
近年、エントランスなどに防犯カメラを設置しているマンションが増えているものと思われます。東京都では、「東京都安全・安心まちづくり条例」に基づき定められている指針によれば、共用出入口や共用廊下などには、防犯カメラを設置することが勧められており、防犯カメラを活用することが想定されています。
では、録画された映像については、録画した管理者が自由に利用してもよいものでしょうか。録画された人物からすれば、プライバシー侵害であるとの反論を受けることが想定されます。この反論は、過去の判例でも、私人であっても、承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由が保障されていると考えられており、あながち無視できるものではありません。
そもそも、防犯カメラの設置が推奨されている背景には、あくまでも犯罪の防止を目的とした設置が勧められているにすぎません。
冒頭でご紹介した指針では、①防犯カメラの画像から知り得た情報の漏えいの禁止、第三者提供の禁止、盗難紛失防止の措置等について運用基準を定めることに加えて②明確かつ適切な方法で、防犯カメラを設置している旨を表示することが求められています。設置した防犯カメラの映像を第三者が知り得る状況に置くことは勿論、防犯以外の目的で利用することは、写った人物のプライバシーの侵害となり得ます。
マナー違反の改善を求めることは問題ないと思われますが、これに防犯カメラの映像から人物を特定することや当該特定の人物のみに注意することは、防犯カメラの目的外利用となり得ます。また、契約解除をするためには、単なる契約違反ではない信頼関係の破壊が必要であるところ、ご相談内容の行為では、一方的な解除は困難ではないかと考えられます。